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行方不明の相続人がいる場合(失踪宣告)

相続が発生した場合、最優先されるのが遺言書の内容になります。
そのため、遺言書がある場合の手続きは遺言書の内容に従って進めなければなりません。

遺言書がない場合の相続手続は相続人による協議が必要になり、その話し合いをまとめた「遺産分割協議書」によって相続手続を進めることになります。協議書によって手続きをする場合には相続人全員の同意が必要であり、1人でも欠けている場合には協議の内容が無効になるため注意が必要です。

しかし、相続人が行方不明の場合にはどのように遺産分割協議を行えばよいのでしょうか。

不在者管理人について

行方不明などの長期間住所や居所に帰る見込みがない相続人がいた場合には「不在者管理人」を選任する必要がでてきます。選任した不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人の申立てをすることができる人は限られ、配偶者や推定相続人、債権者などの利害関係人に加え、検察官が申立人になります。
そこで家庭裁判所から選出された不在者財産管理人は不在者の所在が明らかになるまでは相続財産の管理や保存を行うことになります。

失踪宣告について

相続人が行方不明になった時点から7年を経過している場合には「失踪宣告」の申立てをすることができます。
失踪宣告の効力は、不在者は法律上死亡したものとみなされ、不在者を除いた状態で遺産分割協議が可能になり、また、不在者自身についての相続も発生することにもなります。
なお、失踪宣告は2種類存在し、「普通失踪」「特別失踪」に分けられています。

普通失踪

不在者が行方不明になった時点から7年経過してもその状態が継続している場合には法律上、その不在者は死亡とみなされます。この制度が「普通失踪」です。
そして、配偶者や推定相続人、保険金の受取人などの利害関係人が家庭裁判所に申立てをすることができます。
なお、死亡日は行方不明になって7年が過ぎた時点が起算点となります。

特別失踪

船舶の沈没や災害などに遭遇し、死亡の推測が高まるような状況にある場合には「特別失踪」として申立てすることになります。特別失踪は、普通失踪と違い、その危難が去ったあと、生死が1年間明らかでない場合に家庭裁判所に申立てを行うことが可能です。
なお、申立ての効力や申立権者は普通失踪と同様であり、死亡日の起算点が危難が去った時点になります。

失踪宣告の取り消し

失踪宣告を申し立てた場合、上述したように不在者の相続も発生します。しかし、のちに不在者の所在が明らかになった場合などは、失踪宣告を取り消さなければなりません。

失踪宣告が取り消された場合には、相続した財産の返還義務が生じます。相続財産の返還に関しては、現存利益(現に利益を受けている限度)のみを指します。現存利益は生活費も含まれているため算出には注意が必要になりますが、基本的には手元にある分に限って返還することになります。

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