
このページでは、相続放棄の基礎知識についてご説明いたします。
ご家族が亡くなってしまった後は、必ず相続が発生、被相続人の財産を相続人が取得することになります。
相続する遺産の中には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナスの財産も含まれます。そのため、相続が発生した際には、財産内容をきちんと把握して、相続をするかしないか判断をしましょう。
財産の調査をし、もしもプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることも可能です。
相続は、大きく分けて3つの方法があります。ご自身にあった方法で相続手続きを進めると良いでしょう。下記に相続方法をまとめましたので、ご確認ください。
相続人が選択できる3つの方法
相続人になった場合には、相続方法を選択することができます。大きく3つの方法に分けられますので、簡単にご説明いたします。
- 相続放棄:相続財産の全てを放棄する方法
- 単純承認:相続財産の全てを相続する方法
- 限定承認:プラスの財産を上限として、マイナスの財産を相続する方法
なお、相続放棄と限定承認には手続きの期限が設けられておりますので、どちらかを選択する場合には、注意が必要です。
相続放棄と限定承認ともに、相続が発生したことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に手続きをする必要があります。
もしも3か月の期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなってしまいますので、期限には十分注意をして手続きを進めましょう。
相続放棄に関するサポート
相続放棄のサポートは、行政書士として財産調査や戸籍謄本の収集をお手伝いしております。必要に応じて提携先の司法書士と連携をしてサポートいたしますので、安心してお任せください。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、司法書士の独占業務は提携先の司法書士が担当しております。相続に強い専門家がパートナーですので、お気軽にお問合せください。
ご相談は当相談プラザまで

相続放棄をした方がいいか分からないお客様や相続放棄の手続き方法が分からないといったお客様は、大阪八尾相続遺言相談プラザまでご相談ください。 相続放棄の手続きは、期限が定められており、期限が過ぎてしまうと相続放棄をすることができなくなってしまいます。
当事務所では、八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市を中心に相続のお手伝いをしていますので、何かご不安なことやお悩みがございましたら、無料相談をご活用ください。
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