相続の方法は大きく分けて3種類あり、①単純承認、②相続放棄、③限定承認の中から適切な相続方法を選択することになります。
こちらでは、単純承認についてご説明いたします。
単純承認について
相続財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」や負債などの「マイナスの財産」があります。そのため、相続人はその相続財産をどのように相続するのか方法を決定しなければなりません。
単純承認は、被相続人の相続財産すべてを引き継ぐ最も一般的な相続方法です。そのため、マイナスの財産も相続することになります。
単純承認を選択する場合には、特別な手続きや期限などはありません。なお、相続放棄や限定承認をする場合には、「相続開始日(被相続人が亡くなった日)を知った日から3か月以内」になり、期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認とみなされます。
単純承認には特別な手続きは必要ではありませんが、法律により定められた行為を行った際には、「法定単純承認」と呼ばれる、相続人の意思とは関係なく、単純承認が成立します。
具体的な事例としては、①相続財産を処分した場合、②財産を隠匿した場合があげられます。
①相続財産を処分した場合
相続人が、被相続人の不動産の売却や改修を行った場合など、財産を処分したとみなされた場合には、単純承認を選択したことになります。
②財産を隠匿した場合
相続人が意図的に財産を隠匿した場合には、単純承認を選択したことになります。限定承認や相続放棄をした後であっても、財産を隠匿、消費した際には相続放棄ができず、法定単純承認にあたるため、単純承認や相続放棄の前後で、隠匿等の行為をする場合があります。
相続財産かどうかの判断が難しい場合や、相続手続きに関してどのような方法が適切なのか迷う場合には一度、専門家にご相談することをおすすめします。