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家庭裁判所における相続手続き

こちらでは裁判所における相続手続きについてご説明いたします。

ご家族の方が亡くなられて、相続が発生した場合、様々な手続きを行う必要があります。その中でも、相続放棄や限定承認をしたい場合や成年後見人や相続財産清算人等を立てたい場合は、家庭裁判所へ申立てや申述という手続きをしなければなりません。

相続の手続きには、明確な期限が設けられている為、あらかじめ期限を確認し、注意して手続きを進めましょう。

また、家庭裁判所にて行う手続きは重要度が高い為、専門的な知識が必要な場面も多くあります。あらかじめ手続きの内容を確認しておけば、実際の手続きでもスムーズに進めることができます。

期限が定められている主な相続手続き

相続放棄

「相続放棄」とは、相続が発生した際に、取得した全財産(プラスの財産とマイナスの財産すべてを含む)の権利や義務を放棄することをいいます。

相続放棄の手続きは、期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に裁判所で申述を行わなければなりません。

限定承認

限定承認とは、被相続人から取得した預貯金や不動産などのプラスの財産を限度に、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産を相続することをいいます。

限定承認も相続放棄と同様に手続きの期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて手続きを終えなければなりません。

また、限定承認は相続人全員が合意したうえで、手続きを行う必要があります。1人でも合意を得られなければ、手続きができませんので注意しましょう。

それ以外の主な相続手続き

自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言の検認とは、遺言書(自筆証書遺言)を開封する際に必要となる手続きのことを言います。もしも、検認手続きが完了する前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科されます。そのため、ご自宅を片付けているときに見つけても、手続きをせずに開けないよう注意が必要です。

遺言執行者の選任

遺言執行者の選任とは、相続時に遺言書が発見された場合、遺言書に遺言執行者が指定されていなかったり、指定されていた人が亡くなっていたりした時に行う手続きのことをいいます。なお、申立人になれるのは、利害関係者のみです。

遺言執行者は、遺言書の記載通りに遺産を扱うよう、必要な手続きを行います。遺言執行者を選任してもらえれば、複雑な手続きもスムーズに進めることが可能になります。

特別代理人の選任

特別代理人の選任とは、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合に、本人に代わって相続手続きを進めてくれる人を家庭裁判所に選任してもらう手続きのことを言います。

未成年者の代理人には、親権者をたてるのが一般的ではありますが、相続においては親権者も相続人となり、利益相反になってしまう場合がほとんどです。そのため、親権者ではない代理人を選任することが必要です。

遺産分割調停

遺産分割調停とは、相続人全員で遺産の分割方法を決める遺産分割協議がまとまらず長引いてしまう際に家庭裁判所へ申し立てることができる手続きのことをいいます。

遺産分割調停では、裁判所が公平中立な立場で、相続人全員から合意を得られるように具体的な解決策を提案してもらえます。

相続財産清算人の選任

相続財産清算人の選任とは、相続人にあたる人がいない場合や相続人全員が相続放棄を行い、相続人がいなくなってしまった場合に相続財産の管理を代行してもらう人を選任する手続きのことをいいます。

不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人の選任とは、相続人の中に行方不明者がいる場合、その相続人の相続財産を管理や保護をしてもらえる人を選任する手続きのことをいいます。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務は、提携先の司法書士が担当しておりますので、安心してご相談ください。

ご相談は大阪八尾相続遺言相談プラザまで

相続手続きではご事情によって、家庭裁判所での手続きも多くあります。時には専門的な知識が必要な場面もあり、ご自身だけで進めるよりも、専門家に手伝ってもらいながら手続きを進めていった方がスムーズに完了することができるかもしれません。

相続手続きを進めていく中で、ご不明点やご不安な点がありましたら、大阪八尾相続遺言相談プラザまでご相談ください。相続に特化した専門家が丁寧にご説明させていただきます。

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