
ご親族が亡くなると、ご遺族は葬儀や埋葬、市役所などへの届出など、短期間で多くの手続きを行わなければなりません。
また、相続手続きでは相続人の確定や各種名義変更など複数の手順が必要となりますが、相続手続きには期限が設けられているものがあり、スピーディーな進行が求められます。
財産調査や遺産分割協議なども必要となり、相続財産の額によっては相続税の申告・納税が必要となります。
多くの手間がかかりますが、これらの手続きを迅速かつ的確に進めることが大切です。
死亡届の提出
人が亡くなると、さまざまな手続きが必要になります。まず、死亡診断書または死体検案書を添付した死亡届を、亡くなられた方が逝去した市町村の役場の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかに提出する必要があります。
死亡診断書は、亡くなった際に立ち会った医師が作成します。死亡届を提出する期限は、亡くなったことを知った日を含めて7日以内となっています。期限を過ぎると、5万円以下の罰金が課せられてしまいますので、注意が必要です。
また、火葬を行う場合は火葬許可証が必要になりますので、市区町村長宛に火葬許可申請書も提出する必要があります。火葬許可証がないと火葬をすることはできません。
以下は、亡くなった人の死後に必要な手続きの一例です:
- 葬儀や供養の手配や支払い
- 霊園や寺院への納骨の手配
- 病院や施設の片付けや退院・退所手続き、荷物の整理、費用の精算
- 賃貸物件の契約解約、住居引き渡しの管理
- 行政機関への各種届出や年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 電気・ガス・水道などの解約や名義変更手続き
- 未払いの住民税や固定資産税の納税手続き
- 携帯電話やクレジットカードなど、各種民間サービスの解約手続き
- 年金受給停止に関する手続き
- 死亡保険金受け取りの手続き
手続きの中には期限が定められているものもあります。
まずは期限について確認し、早いものから順に手続きを進めていきましょう。
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