こちらでは相続の「寄与分」についてご説明いたします。
相続人のうちの一部が亡くなった方(被相続人)の生前に看護やその他の方法により、被相続人の財産の維持や増加について特別の貢献をしていた場合に、その相続人の寄与を金銭的に評価し、相続分以上の財産を取得させ、他の相続人との間に公平性を図る制度を寄与分と呼びます。
<寄与分が認められた事例>
- 被相続人の看護や介護を行い、財産の維持に貢献をした
- 被相続人の事業に従事し、財産の維持・増加に貢献した
- 被相続人の生活費や医療費を援助することで財産の維持に貢献した
以上のようなケースで「寄与分」が認められることがあります。相続に関する分割方法は法定相続分が基準となっております。
寄与分は認められるのが稀で、寄与分の主張をしたことで相続人の間でトラブルになってしまう場合もあります。寄与分の主張は慎重に検討したうえで行う必要があります。
心配な方は当事務所にご相談ください。トラブルなどに発展した場合には弁護士と連携してサポートいたします。
寄与分の主張をするには
寄与分を主張する場合には遺産分割協議(相続財産の分割方法を相続人全員が参加し決定する協議)の場で行います。
寄与分の主張が認められなかった場合は寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能です。
しかしいずれにしても、寄与分の主張により相続人の間で揉め事に発展してしまう可能性がありますので、自身の主張が寄与分に当たるかしっかりと検討したうえで主張を行いましょう。