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相続手続きにおける戸籍謄本と戸籍抄本の違い

相続が開始されるとはじめに行うのが相続人の調査です。

相続人調査にあたり、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を収集します。
転籍などしている場合などは、その期間在籍していた本籍地を管轄する役所に対して請求を行わなければならないため、注意が必要です。
また、戸籍にはいくつか種類が存在するため、適切な戸籍を収集しなければなりません。

戸籍の種類

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した戸籍の原本の写し

戸籍抄本(個人事項証明書)

戸籍に入っている方のうち、一人または複数人などの必要な人の部分だけの身分事項を記載した戸籍の写し

上記戸籍のうち相続人を確定させるために調査で必要となるのは、戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した「戸籍謄本」です。
身分事項とは、本人の氏名、生年月日、父母および兄弟の氏名続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡、養子縁組などに関する個人の身分変動の情報を指します。
なお、戸籍謄本、戸籍抄本においても身分事項の記載に相違はありません。

上記の名称はデータ化された戸籍に対するものであり、それ以前の紙の戸籍の名称は「改製原戸籍」といいます。

相続手続きに必要不可欠な「戸籍謄本」

相続が発生した場合、相続人を確定させるためには、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍を取得しなければなりません。
なお、収集した戸籍謄本は相続人調査以外にも金融機関の解約や不動産等の名義変更、登記、相続税申告の際にも必要となりますので、手続き完了まで大切に保管しておきましょう。

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