相続が発生すると、相続人を確定するために被相続人のお生まれから亡くなるまで籍が置かれていたすべての地域の戸籍を取得する必要があります。
その際に「改製原戸籍」というものを目にすることもあるかもしれません。このページでは改製原戸籍についてご説明いたします。
改製原戸籍とは
戸籍の様式は、度重なる法改正によって繰り返し変更されてきました。
現在は戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)が使用されておりますが、改製原戸籍とは改正前の様式で書かれた戸籍のことを指します。また改製原戸籍は紙の戸籍の呼称であり、現在ではあまり見かける機会はありません。なお平成に作成されたものについては「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ばれることもあります。
戸籍の歴史
先述の通り、戸籍の方式は法改正によって繰り返し変更されており、近年では「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」と呼ばれるものがあります。
「昭和23年式戸籍」は現在でも使用されているもので、これまで長らく採用されていた家制度が廃止されたことが大きな特徴です。「戸主」から「筆頭者」へ変更され、戸籍は家単位ではなく家族単位で作成されることになりました。
「平成6年式戸籍」では、従来の紙媒体ではなくコンピューター管理へと移行されました。
これにより、戸籍謄本には「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本には「戸籍個人事項証明書」という正式名称がつきました。これ以外にも「明治31年式戸籍」や「大正4年式戸籍」という戸籍もあり、現存する「大正4年式戸籍」については除籍簿あるいは改製原戸籍として扱われています。