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相続手続きに必要な戸籍謄本

相続が発生した場合、相続人を確定させるために被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要です。
一連の戸籍には、現在の戸籍である戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のほか、過去の戸籍である「除籍謄本」や「改正原戸籍」も含まれており、金融機関や法務局で名義変更手続きを行うためにはすべての戸籍を揃えなければなりません。

この除籍謄本とは、家族全員が婚姻、離婚、転籍、分籍、養子縁組、死亡、失踪宣言などの理由によって抜けた状態の戸籍原本の写しのことを指します。

家族全員が抜けた戸籍は、戸籍の閉鎖後も戸籍簿において150年保管されます。
それ以降については削除となりますが、保管期限を過ぎても除籍の請求は可能で、保管期間を過ぎた場合は「廃棄証明」、戦災や火災などで焼失している場合などは「焼失証明」などの証明書を発行することができます。

除籍謄本が必要となるケース

  • 被相続人が所有していた金融機関の口座の解約の場合
  • 不動産の相続登記や名義変更を行う場合
  • 被相続人が契約していた保険金を受け取る場合 等

除籍謄本の提出を求められた場合にすぐに対応できるよう、戸籍謄本だけではなく、除籍謄本も一緒に取得しておくことをおすすめします。

除籍謄本の取得方法

除籍謄本の取得については、被相続人が在籍していた本籍地を管轄する自治体の窓口および郵送にて行います。郵送に限らず窓口で請求する場合でも書類の準備で必要になるため事前に準備しておくことをおすすめします。

なお、取得の際の注意点として被相続人の住所地が必ずしも本籍地と同一の管轄とは限らない為、確認して請求することが早く進めるポイントです。

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