相続が発生した場合や遺言書が無い場合には、「法定相続人」が相続することになります。民法によって定められた相続する権利を有する者を「法定相続人」といい、法定相続人には順位と範囲が指定されています。
配偶者は常に相続人となり、他の順位の方と共同で相続します。
上位の相続人が死亡などで存在しない場合、下位の方に権利が移る仕組みです。
法定相続人の順位と範囲
第1順位「被相続人の子または孫(直系卑属)」
被相続人の直系卑属である子が第1順位です。子がすでに逝去し孫がいる場合は、孫が相続します。
実子・養子にかかわらず、婚外子でも認知されていれば法定相続人となります。
- 法定相続分…配偶者1/2、子または孫1/2(人数で均等分割)
第2順位「被相続人の父母または祖父母(直系尊属)」
被相続人の直系尊属である父母が第2順位です。父母が両方とも逝去している場合は祖父母が相続します。
養父母もこれに含まれます。
- 法定相続分…配偶者2/3、父母または祖父母1/3(人数で均等分割)
第3順位「被相続人の兄弟姉妹」
被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹がすでに逝去している場合はその子(甥・姪)が相続します。
- 法定相続分…配偶者3/4、兄弟姉妹または甥・姪1/4(人数で均等分割)
※本来の相続人が亡くなっている等の理由から代わりに相続する「代襲相続」は孫・甥・姪のみであり、直系卑属に関しては孫以下も対象となります