戸籍とは日本国籍を所有する者に与えられる、出生から亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、離婚、死亡、親族関係等)を記載した公の証明書を指します。
また、本籍地を管轄する役所が在籍期間の戸籍を管理しています。
相続手続きにおいて、「戸籍」は非常に重要な書類のひとつです。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を取得することにより、相続人を確定することができるため、相続手続きの際には金融機関をはじめ、様々な場面で提出が求められます。
戸籍に記載されている身分関係
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 戸籍に記録されている者の基本的な情報 ※両親の氏名、続柄、配偶者区分等
- 身分事項(出生や婚姻などの個人に関する身分変動)
結婚や死亡などの理由で戸籍から抜けると「除籍」と記載されますが、離婚などにより除籍された場合は父母の戸籍へ復籍するか、新たな戸籍を作成することも可能です。
戸籍法
戸籍法とは、個人の身分関係に関する戸籍の作成や手続きなどを定める法律です。
戸籍法は第二次大戦後、民法改正による家の制度廃止に伴い、昭和22年(1947年)に従来のものを全面改正し制定されました。
過去において、他人の戸籍証明書を不正に取得する事件が起こったため、婚姻や認知、養子縁組などを届け出る際に本人確認を行うよう改正されました。
相続手続きにおいて戸籍は、過去に籍を置いていた役所にそれぞれ請求することになるため、多くの時間と労力を要することになります。それゆえ、スムーズに取得できるよう早めの準備が必要です。