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相続人に認知症の方がいる遺産分割

未成年の方や認知症などを原因に判断能力が不十分とされる方は、遺産分割協議に参加することが出来ません。
しかし、遺産分割協議を完了するには相続人全員が話し合いに参加し、遺産の分割方法の決定、同意が必要です。

認知症により、物事を判断する能力が不十分の方が相続人の中にいる場合は成年後見人という代理人を選定し、代理人が遺産分割協議に参加することになります。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分な方の意思や自己決定権、財産を保護するための制度です。

始めに、申立人が家庭裁判所に対して選任の申立てを行わなければなりません。家庭裁判所が適切な人を成年後見人として選任し、親族が選任されるほか、専門家などの第三者や複数の方が選任される場合もあります。
申立人とは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などが該当します。

選任された成年後見人は本人に代わって、契約の締結・財産管理などを行います。家庭裁判所で申立てを行ってから選任までの期間は数か月にわたるため、注意が必要です。

なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議のあとも取消しの審判が行われるまで、成年後見人として選任が継続することになります。そのため、今回の相続のみならずその後の生活においても本当に必要なのか検討した上で、後見制度を活用することが求められます。

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