身近な亡くなり相続が発生した際、まずは遺言書が残されていないかどうかを確認します。
遺言書が残されていないのであれば、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。その協議で相続人全員の合意が取れた内容に基づき遺産の分割を行い、金融機関での名義変更等の手続きを進めることとなります。
しかしながら遺産分割協議は必ずしも円滑に進むとは限りません。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須なため、遺産分割協議に応じない相続人が一人でもいると、相続手続きを進めることができなくなってしまいます。
相続人が遺産分割協議に応じない理由はどのようなものがあるのでしょうか。考えられる理由を以下にご紹介しますのでご参考ください。
遺産分割協議に応じない理由
- 被相続人の財産を使い込んでしまったことを隠したい
- 被相続人の生前から財産管理を担っており、財産の内容を開示したくない
- 被相続人名義の自宅に居住しており、退去したくない など
このような事情のある相続人は、遺産分割協議に応じてしまうと自身が不利な状況になると予想されるため、説得するのは難しくなります。またもし被相続人名義の口座が凍結する前に財産が使い込まれてしまっていた場合、それを全額取り戻すことは難しいのが現状です。
相続人の中に遺産分割協議に応じない人がいる場合は、早急に相続の専門家に相談することをおすすめいたします。