読み込み中…

相続税の申告 更正の請求方法

すでに行った相続税の申告で相続税を多く納めていた場合、税務署に対してその分の税金を取り戻す手続きを「更正の請求」といいます。

ただし更生の請求には有効期限があり、原則として相続税の法定申告期限から5年以内(特別な自由にあたる場合をのぞく)と定められているので請求漏れのないように注意が必要です。

更正の請求が該当する主なケース

「更正の請求」が該当する事例は下記の通りです。

  • 期限内に遺産分割協議がまとまらず、仮の申告をしていた
  • 申告を終えた後に遺言書が見つかり、あらためて遺産分割協議を行った
  • 申告を終えた後に遺留分侵害額請求権の行使がされ、財産の取得分の変更があった 等

相続税の申告と納付には期限が法律により定められており、定められた期限内に申告と納付が完了できなかった場合は、本来納めるべき相続税とは別にペナルティとして延滞税加算税といった税金が課される可能性がでてきます。

そのため、遺産分割協議に時間を要しそうな場合には相続税の申告と納付の定められた期限内に法定相続分で分けたとして未分割の申告書を作成し、相続税の申告と納付を行なっていきます。

その後、遺産分割協議がまとまり、すでに納めていた相続税が本来の納税額よりも多いと判明した場合、更正の請求によりその分の税金を返還をしてもらいましょう。

また、すでに行った相続税の申告で納めた相続税に不足金額が発生した場合には、「修正申告」の手続き行わなければなりません。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは専門家と連携をすることでワンストップでお客様の大切な相続手続きのお手伝いをさせていただいております。税理士の独占業務は、相続税の申告に特化したパートナーの税理士が担当いたします。

相続税申告の基礎知識の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

大阪八尾相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

お電話またはメールでお気軽にご相談ください

大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご希望の方は、お電話またはメールでお問い合わせください。
ご都合の良い日時をお聞きし、当事務所の専門家のスケジュールを確認したうえで、ご来所またはご訪問のご予約を承ります。なお、当事務所はお客様のお話しにじっくりと向き合うためのご相談時間の確保をするため、事前予約制となっております。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

初めて行政書士事務所を訪れる方や緊張される方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所ではスタッフが笑顔でご案内・ご対応いたします。
事務所までの道のりが分からない場合にも、丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

3

お客様のお悩み事をじっくりとお伺いします

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、初回の無料相談に90分から120分ほどの時間を設けており、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただけます。どんな些細なことでも構いませんので、気がかりなことがございましたらお気軽にご相談ください。

大阪八尾相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続では期限が決められている手続きもあり、不慣れな中で相続手続きを行うのは不安な方も多いのではないでしょうか。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、慣れない相続でお困りの皆様にお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談は完全無料でお伺いしております。無料相談では、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きするために90分〜120分ほどのお時間を設けております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは相続の専門家がお話しを親身にお伺いし、お客様に最善なサポート内容をご提案させていただきます。
八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市エリアの相続に関する専門家として、お越しいただいたすべての皆様が安心・納得いただけるよう最後までお客様をしっかりとサポートさせていただきます。まずはお気軽に初回の無料相談をご活用ください。

八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0120-979-793
メールでの
お問い合わせ