すでに行った相続税の申告で相続税を多く納めていた場合、税務署に対してその分の税金を取り戻す手続きを「更正の請求」といいます。
ただし更生の請求には有効期限があり、原則として相続税の法定申告期限から5年以内(特別な自由にあたる場合をのぞく)と定められているので請求漏れのないように注意が必要です。
更正の請求が該当する主なケース
「更正の請求」が該当する事例は下記の通りです。
- 期限内に遺産分割協議がまとまらず、仮の申告をしていた
- 申告を終えた後に遺言書が見つかり、あらためて遺産分割協議を行った
- 申告を終えた後に遺留分侵害額請求権の行使がされ、財産の取得分の変更があった 等
相続税の申告と納付には期限が法律により定められており、定められた期限内に申告と納付が完了できなかった場合は、本来納めるべき相続税とは別にペナルティとして延滞税や加算税といった税金が課される可能性がでてきます。
そのため、遺産分割協議に時間を要しそうな場合には相続税の申告と納付の定められた期限内に法定相続分で分けたとして未分割の申告書を作成し、相続税の申告と納付を行なっていきます。
その後、遺産分割協議がまとまり、すでに納めていた相続税が本来の納税額よりも多いと判明した場合、更正の請求によりその分の税金を返還をしてもらいましょう。
また、すでに行った相続税の申告で納めた相続税に不足金額が発生した場合には、「修正申告」の手続き行わなければなりません。
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