相続税の申告・納税には期限が設けられています。
相続財産の分割がまだ済んでいなくても、期限内に完了させなければなりません。
そのため、期限に間に合わない場合でも、一旦法定相続分で財産を分割したものとして相続税を算出し、申告・納付を行います。
このような相続税申告では、後で税額の修正が必要になる場合もあります。実際に取得した財産の税額が多かった場合には、「修正申告」という手続きを行わなければなりません。
修正申告が必要なケース
修正申告が必要となる主なケースとして、以下ような場合が挙げられます。
- 相続税の課税対象でないと思っていた財産が課税対象であることを申告後に知った場合
- 相続税の申告後に新たな財産が発見されてしまった場合
- 法定相続分で財産を分割し納めた相続税額が遺産分割協議後の金額より少なかった場合
これらのケースを回避するには、財産評価を十分に行うことが重要ですが、修正申告が必要かどうかは、相続税申告に精通した専門家に依頼することが確実です。
修正申告は気付いた時点で速やかにおこないましょう。
税務調査によって更正を受けるまでの間は修正申告書の提出が可能です。
相続税の不足分が税務調査によって指摘される前に自発的に修正申告を行えば、延滞税だけで解決できます。
ただし、延滞税は納付期限の翌日から課せられるため、修正申告が必要だと判明した場合は迅速に対応する必要があります。
また、相続税申告後に追加の税金が生じた場合には、決して隠ぺいをしてはいけません。
隠ぺいは悪質と判断され、税務署から高額な税金が課される可能性があります。
相続税納付自体が大きな負担になるため、余計な税金を支払わないためにも、修正申告を怠らないことが重要です。
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