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期限のある相続手続き

相続が発生し、手続きを進める中で場合によっては手続きの期限が設定されているものがあります。
特に相続税の申告・納税は相続開始日(被相続人が亡くなった日)を知った日から10か月以内の間に行わなければなりません。
仮に期限に間に合わなかった場合、延滞税や、無申告加算税などのペナルティが課される場合もあります。
そのため、相続税の申告などが予測される場合などは特に早急な対応が求められます。

下記において、期限が設けられている相続手続きの事例をいくつかご紹介いたします。

相続放棄および限定承認の申述

相続開始日(被相続人が亡くなった日)を知った日から3か月以内

被相続人の財産に負債やローンなどのマイナスの財産が多い場合、相続放棄および限定承認を選択することがあります。
その場合、相続開始日を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。

申述期限を過ぎると「単純承認」とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も全て含んだ状態で相続することになります。

準確定申告

相続開始日(被相続人が亡くなった日)を知った日の翌日から4か月以内

被相続人の死亡年の1月1日から死亡日までの期間に一定の所得があった場合、被相続人の代わりに相続人が「準確定申告」を行う必要があります。
また、上記期限を過ぎた場合は加算税や延滞税などのペナルティが課されます。

相続税の申告

相続開始日(被相続人が亡くなった日)を知った日の翌日から10か月以内

財産調査の結果、相続税の申告が必要であると判明した場合、相続税の申告納税が必要になります。
上記期限を過ぎた場合は、準確定申告と同様に延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。

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