相続手続きでよくご相談いただくのは、相続財産が不動産のみの場合です。
不動産は現金のように単純に分割することができない為、相続人が複数人いる場合にトラブルになってしまうケースも多くあります。実際にどのようなトラブルが起こってしまうのか、例をあげてご説明いたします。
母が逝去し、長男と次男が相続人の場合
このようなケースでは、法律上均等に分割することになるため、母の相続財産2,000万円を兄弟2人で均等に分け、1,000万円ずつを相続することになります。しかし、相続財産に占める割合が自宅(不動産)ですので、均等に分けるためには下記の方法で分けることになります。
- 換価分割
不動産を売却し、相続財産をすべて現金化して均等に分ける - 代償分割
不動産は売却せずに長男が相続し、相続分の超過差額500万円を次男に支払う
どちらの方法を選択したとしても、長男が自宅に住み続けられなくなったり、多額の現金を用意しなければならなかったり、長男に大きな負担がかかってしまいます。そのため、仲の良い兄弟同士でも争いに発展してしまう可能性があります。
しかし、遺言書を作成しておけば、このようなトラブルを未然に防ぐことが可能です。相続において、遺言書の内容は法律よりも優先されるため、”自宅は長男が相続し、その他の財産はすべて次男が相続する”と遺言書を残しておくことで、たとえ相続財産が不動産のみであっても、円満に遺産分割を進めることができます。