八尾の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
行政書士の先生に質問です。相続手続きを進めるにあたって、遺産分割協議書の作成は必須ですか?(八尾)
八尾で暮らしていた父が亡くなったのですが、その相続のことで行政書士の先生に質問があります。
父は遺言書こそ遺していないものの、生前のうちから財産の分け方について私たちによく話していてくれました。父名義の八尾の自宅については、父と同居していた長男の私に、八尾に一筆ある土地については妹に、預金については口座を解約してきっかり3等分し、母、私、妹の3人で分けるように、というのが父が生前話していた遺産分割方法です。私はその遺産分割で異存ないですし、母と妹も同じ考えだと思っています。
相続の方法については今後揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書の必要性をあまり感じないのですが、作成しなくても問題ないでしょうか?私にとって相続は初めてのことなのですが、やらなければならない手続きがとにかく多くて戸惑っています。できる限り手間を省きたいというのが本音なのですが、遺産分割協議書は相続手続きを進めるにあたって必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(八尾)
遺産分割協議書は相続手続きのためだけでなく、相続トラブル回避にも役立ちます。今後の安心のためにも作成しておきましょう。
今回の八尾のご相談者様のケースですと、遺言書が遺されていないこと、相続人が複数名いること、相続財産の中に八尾の不動産が含まれていることから、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
遺言書が遺されているようであれば、原則として遺言内容に従って相続手続きを進めていくことになりますので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。それに対して遺言書のない相続においては、財産の分け方について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を遺産分割協議書という書面に取りまとめます。
八尾のご相談者様の場合は亡くなったお父様が遺産分割方針についてお話されていたようですが、遺言書という書面に遺されていないため、遺産分割協議を行い、分割方法をめいかくにしま。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続手続きを進めるにあたって実務上提出を求められますので、やはり作成しておくのがおすすめといえます。
遺産分割協議書の提示が求められる場面としては、不動産の名義変更(相続登記の申請)や、相続税の申告時が挙げられます。他にも、預貯金口座が複数ある場合には、遺産分割協議書を提示することによって、金融機関所定の用紙に相続人全員が毎回署名捺印する手間を省くことができます。なによりも、遺産分割協議書は相続人同士のトラブル回避に役立ちます。
相続は多額の財産が突然手に入る機会となるため、トラブルに発展する可能性が非常に高いといえます。相続をきっかけに親族同士の争いが生じてしまうケースも少なくないのが現状です。後になって相続について当初と異なる意見を主張されたとしても、遺産分割協議書があれば遺産分割に合意したことの証明となりますので、作成しておくと安心でしょう。
八尾の皆様、相続は手間のかかる手続きも多く負担を感じられるのも当然のことといえます。大切な人を亡くした悲しみの中、相続に不慣れな方がご自身で相続手続きを進めるのは非常に大変なことです。相続手続きは専門家に対応を依頼することを可能ですので、八尾にお住いの皆様は大阪八尾相続遺言相談プラザへいつでもお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。