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大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

八尾の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

相続手続き 八尾市

行政書士の先生に質問です。相続手続きを進めるにあたって、遺産分割協議書の作成は必須ですか?(八尾)

八尾で暮らしていた父が亡くなったのですが、その相続のことで行政書士の先生に質問があります。
父は遺言書こそ遺していないものの、生前のうちから財産の分け方について私たちによく話していてくれました。父名義の八尾の自宅については、父と同居していた長男の私に、八尾に一筆ある土地については妹に、預金については口座を解約してきっかり3等分し、母、私、妹の3人で分けるように、というのが父が生前話していた遺産分割方法です。私はその遺産分割で異存ないですし、母と妹も同じ考えだと思っています。
相続の方法については今後揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書の必要性をあまり感じないのですが、作成しなくても問題ないでしょうか?私にとって相続は初めてのことなのですが、やらなければならない手続きがとにかく多くて戸惑っています。できる限り手間を省きたいというのが本音なのですが、遺産分割協議書は相続手続きを進めるにあたって必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(八尾)

遺産分割協議書は相続手続きのためだけでなく、相続トラブル回避にも役立ちます。今後の安心のためにも作成しておきましょう。

今回の八尾のご相談者様のケースですと、遺言書が遺されていないこと、相続人が複数名いること、相続財産の中に八尾の不動産が含まれていることから、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

遺言書が遺されているようであれば、原則として遺言内容に従って相続手続きを進めていくことになりますので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。それに対して遺言書のない相続においては、財産の分け方について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を遺産分割協議書という書面に取りまとめます。

八尾のご相談者様の場合は亡くなったお父様が遺産分割方針についてお話されていたようですが、遺言書という書面に遺されていないため、遺産分割協議を行い、分割方法をめいかくにしま。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続手続きを進めるにあたって実務上提出を求められますので、やはり作成しておくのがおすすめといえます。

遺産分割協議書の提示が求められる場面としては、不動産の名義変更(相続登記の申請)や、相続税の申告時が挙げられます。他にも、預貯金口座が複数ある場合には、遺産分割協議書を提示することによって、金融機関所定の用紙に相続人全員が毎回署名捺印する手間を省くことができます。なによりも、遺産分割協議書は相続人同士のトラブル回避に役立ちます。

相続は多額の財産が突然手に入る機会となるため、トラブルに発展する可能性が非常に高いといえます。相続をきっかけに親族同士の争いが生じてしまうケースも少なくないのが現状です。後になって相続について当初と異なる意見を主張されたとしても、遺産分割協議書があれば遺産分割に合意したことの証明となりますので、作成しておくと安心でしょう。

八尾の皆様、相続は手間のかかる手続きも多く負担を感じられるのも当然のことといえます。大切な人を亡くした悲しみの中、相続に不慣れな方がご自身で相続手続きを進めるのは非常に大変なことです。相続手続きは専門家に対応を依頼することを可能ですので、八尾にお住いの皆様は大阪八尾相続遺言相談プラザへいつでもお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

八尾市 相続手続き

母の再婚相手が亡くなりました。行政書士の先生、私はその方の法定相続人となるのでしょうか。(八尾)

こんにちは、私は25歳女性です。先日、八尾に住む母の再婚相手の方が亡くなりました。私が成人した後に再婚した方なので、あまり交流をすることもありませんでしたが、八尾で行われた葬儀には出席しました。その際、母より「あなたも今後、彼の遺産相続に関わることになると思う」と言われました。
どのような財産があるのかは聞いておりませんが、私自身ほとんど関わりのなかった方ですし日々仕事も忙しいため気が進みません。住まいも八尾から離れた場所ですので、遺産相続に関わりたくないというのが本音です。
行政書士の先生、母の再婚相手の遺産相続手続きを辞退することはできるのでしょうか。(八尾)

 

お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていないのであれば、あなたは法定相続人ではありません。

今回のケースですと、八尾のご相談者様が再婚相手の方と養子縁組されているかどうかで、法定相続人であるかが分かります。
子が法定相続人となるのは、被相続人(今回はお母様の再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご相談内容にはご相談者様が成人された後にお母様が再婚されたと書かれておりますが、成人を養子にする場合には養親か養子が養子縁組届の申請を行い、共に自署捺印をする必要があります。ですので、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるかどうかは、ご自身がお分かりかと思います。

もし養子であるのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人となります。ですが養子であったとしても、相続を放棄したい希望があるのであれば、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、相続・遺言に関わるご質問やお悩みを抱えた皆様から数多くのご相談をいただいております。今回の八尾のご相談者様のような遺産相続に関するご質問や、生前対策として遺言書を作りたいなど、様々なご要望・ご質問を承っております。八尾近郊にお住まい・お勤めの方で、お困り事がございましたら、ぜひ大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆様に向けて初回無料相談を実施しており、お困り事に親身に寄り添い専門的なサポートをしております。
お気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、八尾の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

八尾市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、相続が発生したのですが法定相続分の割合が分からず手続きが止まってしまいました。(八尾)

八尾で暮らしていた父が亡くなりましたので相続手続きを進めたいと思っているのですが、法定相続分の割合がどうなるのか分からず手続きが止まってしまっています。

八尾の実家を探しましたが遺言書は見つかっていません。相続人同士で相続財産(八尾の実家、預金1,000万円ほど)を分け合いたいのですが、本来父の相続で相続人になるはずだった妹は既に他界しています。そして妹には子が2人おりますので、今回の父の相続で相続人になるのは母、私、妹の子(2人)の、合計4人になると思います。
行政書士の先生、この場合どのような割合で相続財産を分け合えばよいでしょうか?(八尾)

法定相続分の割合についてご説明いたします。

民法では法定相続人とその順位を定めています。そして法定相続分の割合は、その相続人がどの順位にいるかで変わってきます。まずは今回の相続で誰が法定相続人になるのか確認してみましょう。 

【法定相続人とその順位】

  • 被相続人の配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の順位に該当する人物がいない(死亡している、そもそも存在しないなど)場合は、下位の順位に該当する人物に相続権が移ります。

まず被相続人の配偶者は必ず相続人となりますので、お母様は相続人です。次に子であるご相談者様と、孫にあたる妹様のお子様お2人は、第一順位の相続人に当たります。第一順位の相続人が存在するため、第二順位以降の方には相続権がありません。

次に法定相続分の割合について民法の定めを確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 以上の内容から、まず配偶者と子で1/2ずつ分け合います。そして子の1/2の割合を子の人数で割ることになるので、ご相談者様が1/4、妹様の分が1/4となります。さらに妹様は逝去していて妹様の2人のお子様が相続しますので、1/4の割合を2で割り、妹様のお子様は1人当たり1/8の割合となります。

ご相談内容から法定相続分の割合についてお答えしましたが、必ずこの法定相続分の割合通りに遺産分割しなければならない、ということはありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。

相続では細かな定めがあるため、法律の知識が十分になければ対応に苦慮することもあるでしょう。相続手続きを進めるにあたり判断に迷う場合やお困り事が生じた際は、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾エリアで相続についてお悩みの皆様をサポートいたします。相続に精通した専門家が丁寧に対応いたしますので、八尾にお住いの皆様はどうぞ安心して大阪八尾相続遺言相談プラザまでご相談ください。初回のご相談は完全無料にて承っております。
八尾の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが、ひとつだけ通帳が見つからず困っています。(八尾)

先日、八尾の実家で一人暮らししていた父が亡くなりました。母も数年前に亡くなっていますので、相続人となるのは私と妹の2人だけです。

葬儀は八尾の葬儀場で終え、これから相続手続きを進めようと思っているのですが、八尾の実家をいくら探してもひとつだけ通帳が見つからず、困っています。
母が亡くなった際、父の財産についてもそれとなく聞いたのですが、その時に「生活費の口座とは別に、独身の頃の貯金を預けている口座がある」と話していました。見つからないのはその独身時代の貯金が入っている口座の通帳です。あの時口座情報まできちんと聞き出しておけばよかったと後悔しています。行政書士の先生、私たち相続人が父の口座を探し出す方法はあるでしょうか。(八尾)

戸籍収集し相続人であることを証明すれば、銀行に情報開示を求めることができます。

通帳が見つからないとのことですが、亡くなったお父様は口座に関する情報を何か残していないでしょうか。遺言書や、遺言書がなくとも終活ノートなど、遺されたご家族のためにご自身の財産や口座についての情報をまとめて残している可能性もあります。
どの銀行に口座があるのかが分かれば、通帳やキャッシュカードがなくとも、相続人は銀行に対して取引履歴や残高証明などの情報開示を求めることができます。情報開示を求める際は、相続人であることを証明するために被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を提出する必要がありますので、あらかじめ準備しておきましょう。

銀行名すら分からない状況でも、方法はあります。相続人は、被相続人名義の口座がその銀行に存在するか否かを問い合わせることができます。口座の有無を問い合わせる際も、先程ご説明した相続人の証明のための戸籍が必要ですのでご準備ください。

八尾のご実家に、取引のある銀行から郵便物が届いているかもしれません。郵便物がなくとも、タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれているかもしれません。それらの情報を手がかりに、銀行に問い合わせてみましょう。八尾のご実家のそばや、勤務されていた会社付近にある銀行に目星をつけて問い合わせていくのも方法のひとつです。

非常に手間のかかる作業となりますが、相続では想定以上の時間と労力を要してしまうことも少なくありません。ご自身で相続手続きを進めることに不安がある方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザは相続の専門家として、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、八尾の皆様はどうぞ遠慮なく大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。八尾の皆様のご状況を丁寧に伺い、必要な手続き内容をご説明したうえで、私どものサポート内容を分かりやすくご提示させていただきます。

八尾の方から相続に関するご相談

2024年02月05日

八尾市 相続手続き

養子であっても実子と同様の立場で相続人となるのか、行政書士の先生に伺いたいです(八尾)

 私は八尾に住む50代の女性です。夫の相続について聞きたいことがあり問い合わせいたしました。

2か月まえに八尾の病院にて夫を看取り、悲しみにくれていましたが、そろそろ前を向かなければと思い遺品整理を始めたところです。

相続手続きについても進めなければと、戸籍の収集を始めたところ、衝撃的な事実が発覚しました。夫は私との結婚の前に、2回ほど離婚しており、1回目の結婚の際に実の子供がいたのです。

再婚であることは知っていたものの、離婚経験は1回だと聞き、子どもがいたのは全く知りませんでした。結婚当時、私の連れ子を養子として迎えてくれたため、相続人は私と子ども2人かと思っていましたが、顔も見たこともない実子の存在を知り、非常に困惑しています。

正直、実子の方に連絡を取らなければならないのは憂鬱です。分配できるほどの額の遺産もありません。また息子は夫にとって養子になりますが、相続において実子より権利や立場が弱いものなのでしょうか(八尾)

相続において養子と実子に差はありません。

結論から申し上げますと、相続において養子と実子に権利の差はありませんのでご安心ください。民法で定められている法定相続分も一緒です。

存在を知らなかった実子が見つかったとのことで、何かと気をもんでいるかもしれません。残念ながら実子の方にも相続権があり、連絡を取らずに遺産分割を進めることは不可能です。

相続では相続人全員の合意が取れれば、どのように遺産を分けても問題ありません。実子の方が納得すれば、ご相談者様とお子様ですべてを相続するというのも可能です。

しかしながら、実子の方は相談者様の連絡をもって初めて実の父親が亡くなったことを知ります。ご相談者様が知らなかったということは、養育費なども払われず、何十年もあっていなかったのかもしれません。そのような相手に対して「遺産を諦めてほしい」という発言はトラブルになりかねないものです。

きちんと財産調査を行い、根拠資料をあつめ、財産の全容をしっかり開示したうえで話し合いにのぞんでください。

 

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾を始め八尾近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。個々の相続についてじっくりお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。八尾周辺地域にお住まいの方や八尾周辺地域にお勤めの方で相続についてご相談がある方は、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回の相談については完全無料です。大阪八尾相続遺言相談プラザ所員一同、八尾の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

 

 

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