八尾の方より相続に関するご相談
2024年01月09日
相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で不公平なく分けあう方法があれば行政書士の先生に教えていただきたいです。(八尾)
先日、八尾の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。これから、相続人である私と妹の2人で相続について話し合わなければなりません。母は数年前に他界しております。八尾の実家を片付けながら父の財産について調べたのですが、入院生活が長かったためか現金はほとんど残っていませんでした。借金はなかったのでひとまずほっとしています。
相続財産といえるのは、八尾の実家と、父名義の不動産が八尾に一軒あります。この不動産を妹と2人で分け合いたいのですが、現金のようにきっちり分けられるものではないのでどのように遺産分割すればよいかわからずにいます。行政書士の先生、不動産を不公平なく分けるいい方法はないでしょうか。できれば売却はしたくないと思っています。(八尾)
相続財産である不動産を売却せずに分け合う方法をご紹介いたします。
相続が発生した場合、遺言書が残されていないかどうかの確認がとても大切です。遺言書の有無によってその後の相続手続きを進め方が異なりますので、八尾のご実家などに遺言書がないか必ず探してください。遺言書があればそこに記された方針に従って遺産分割を行うことになりますので、相続人同士で遺産の分け方について話し合う必要はありません。
遺言書が無い場合は、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。今回の八尾のご相談者様は不動産を売却したくないというご意向ですので、(1)現物分割と(2)代償分割という2つの遺産分割方法をご紹介いたします。
(1)現物分割
遺産をそのままの状態で相続人それぞれで分け合い相続する方法です。たとえば今回の八尾のご相談者様の場合であれば、ご相談者様が八尾のご実家を、妹様がもう1つの不動産を相続するという形です。このような分割方法で相続人の皆様が全員納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えられる方法です。しかしながらそれぞれの不動産評価額がまったく同額ということはほぼありませんので、公平な分割方法とは言い難いでしょう。
(2)代償分割
一部の相続人が遺産を受け取り、残りの相続人に代償として相当する金銭や財産を渡すことで分け合う方法です。一部の相続人が不動産をそのままの形で相続できるので、売却せずにその不動産に住み続けたい場合にこの方法が採用されます。ただし、不動産を相続する側は多額の現金や相当する財産を準備しなければなりません。
そのほかにも「換価分割」という分割方法もあります。これは不動産を売却し、得た金銭を相続人同士で分配する方法です。
まずは八尾のご実家と不動産を評価し、それぞれの価値がどの程度かを確認してから分割方法を検討されてはいかがでしょうか。
八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは初回無料にて八尾の皆様の相続に関するお悩みにお応えいたします。相続で必要となる手続きはご家庭の状況に応じて異なってきますので、まずは八尾の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、必要となる手続き内容をご説明し、私どもが提供できるサポートプランとご料金についてご案内させていただきます。八尾の皆様はどうぞお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。