八尾の方より相続に関するお問合せ
2023年08月02日
行政書士の先生に相談です。父の相続について、相続人は家族のみで財産も自宅と少しの預金程度なのですが、遺産分割協議書は作らなければなりませんか?(八尾)
父が先月なくなり、相続の手続きについて家族と話し合いをしています。闘病の末のことでしたので、亡くなってからの手続きや葬儀も慌てることなくすませることができました。遺言書に関しては、生前に父かそういったものは残していないと聞いており、遺品整理の際にも見つかりませんでした。親族も交えて、葬儀後に話している中で、相続財産は八尾の自宅と少額の銀行預金のみなので、簡単に済むだろうと話していました。相続人も家族のみですので、すべてスムーズに進んでいます。このような家族内の話し合いで済ませられるような相続なので、遺産分割協議書を作成するほどのことでもないのかなと思い相談をさせていただきました。(八尾)
不動産の相続手続きの際に必要になります。また、今後のためにも作成しておくことをお勧めします。
遺産分割協議書とは、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。この遺産分割協議書は、相続にともなう不動産の名義変更の手続きの際に必要となりますので、今回ご自宅の相続がありますから遺産分割協議書の作成は必要になります。ただし、遺言書がのこされている場合の相続の場合には、遺言書の内容通り手続きをしていきますので遺産分割協議を行う必要はなく、すなわち遺産分割協議書もしません。
今回のケースでは、亡くなられたお父様は遺言書を遺していないということですので、遺産分割協議を行いその中で決定した内容を遺産分割協議書にまとめましょう。
相続は大きな金額が動きますので、予想もしていなかったトラブルが起こることも考えられます。良好であった家族関係にヒビが入ることもあり得るのです。今後、関係がこじれたりトラブルとなった際に、相続の内容を明確にしておくためにも遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合
(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要) - 相続人同士のトラブル回避
八尾の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、八尾の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、大阪八尾相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が八尾の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。八尾近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください。
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