大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾の方から相続に関するご相談
2024年02月05日
養子であっても実子と同様の立場で相続人となるのか、行政書士の先生に伺いたいです(八尾)
私は八尾に住む50代の女性です。夫の相続について聞きたいことがあり問い合わせいたしました。
2か月まえに八尾の病院にて夫を看取り、悲しみにくれていましたが、そろそろ前を向かなければと思い遺品整理を始めたところです。
相続手続きについても進めなければと、戸籍の収集を始めたところ、衝撃的な事実が発覚しました。夫は私との結婚の前に、2回ほど離婚しており、1回目の結婚の際に実の子供がいたのです。
再婚であることは知っていたものの、離婚経験は1回だと聞き、子どもがいたのは全く知りませんでした。結婚当時、私の連れ子を養子として迎えてくれたため、相続人は私と子ども2人かと思っていましたが、顔も見たこともない実子の存在を知り、非常に困惑しています。
正直、実子の方に連絡を取らなければならないのは憂鬱です。分配できるほどの額の遺産もありません。また息子は夫にとって養子になりますが、相続において実子より権利や立場が弱いものなのでしょうか(八尾)
相続において養子と実子に差はありません。
結論から申し上げますと、相続において養子と実子に権利の差はありませんのでご安心ください。民法で定められている法定相続分も一緒です。
存在を知らなかった実子が見つかったとのことで、何かと気をもんでいるかもしれません。残念ながら実子の方にも相続権があり、連絡を取らずに遺産分割を進めることは不可能です。
相続では相続人全員の合意が取れれば、どのように遺産を分けても問題ありません。実子の方が納得すれば、ご相談者様とお子様ですべてを相続するというのも可能です。
しかしながら、実子の方は相談者様の連絡をもって初めて実の父親が亡くなったことを知ります。ご相談者様が知らなかったということは、養育費なども払われず、何十年もあっていなかったのかもしれません。そのような相手に対して「遺産を諦めてほしい」という発言はトラブルになりかねないものです。
きちんと財産調査を行い、根拠資料をあつめ、財産の全容をしっかり開示したうえで話し合いにのぞんでください。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾を始め八尾近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。個々の相続についてじっくりお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。八尾周辺地域にお住まいの方や八尾周辺地域にお勤めの方で相続についてご相談がある方は、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回の相談については完全無料です。大阪八尾相続遺言相談プラザ所員一同、八尾の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。