大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
母の再婚相手が亡くなりました。行政書士の先生、私はその方の法定相続人となるのでしょうか。(八尾)
こんにちは、私は25歳女性です。先日、八尾に住む母の再婚相手の方が亡くなりました。私が成人した後に再婚した方なので、あまり交流をすることもありませんでしたが、八尾で行われた葬儀には出席しました。その際、母より「あなたも今後、彼の遺産相続に関わることになると思う」と言われました。
どのような財産があるのかは聞いておりませんが、私自身ほとんど関わりのなかった方ですし日々仕事も忙しいため気が進みません。住まいも八尾から離れた場所ですので、遺産相続に関わりたくないというのが本音です。
行政書士の先生、母の再婚相手の遺産相続手続きを辞退することはできるのでしょうか。(八尾)
お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていないのであれば、あなたは法定相続人ではありません。
今回のケースですと、八尾のご相談者様が再婚相手の方と養子縁組されているかどうかで、法定相続人であるかが分かります。
子が法定相続人となるのは、被相続人(今回はお母様の再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご相談内容にはご相談者様が成人された後にお母様が再婚されたと書かれておりますが、成人を養子にする場合には養親か養子が養子縁組届の申請を行い、共に自署捺印をする必要があります。ですので、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるかどうかは、ご自身がお分かりかと思います。
もし養子であるのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人となります。ですが養子であったとしても、相続を放棄したい希望があるのであれば、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、相続・遺言に関わるご質問やお悩みを抱えた皆様から数多くのご相談をいただいております。今回の八尾のご相談者様のような遺産相続に関するご質問や、生前対策として遺言書を作りたいなど、様々なご要望・ご質問を承っております。八尾近郊にお住まい・お勤めの方で、お困り事がございましたら、ぜひ大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆様に向けて初回無料相談を実施しており、お困り事に親身に寄り添い専門的なサポートをしております。
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