大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾の方より相続に関するお問い合わせ
2023年10月03日
離婚歴があるのですが、私に万が一のことがあった時は前妻にも相続権があるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(八尾)
私の相続について分からないことがあるので行政書士の先生にお尋ねします。私は15年ほど前から内縁の妻とともに八尾で暮らしています。訳あって籍は入れていないのですが、私に万が一のことがあり相続が生じた際には、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。
しかし私には離婚歴があり、前妻は今も八尾に暮らしています。内縁の妻との間にも前妻との間にも子供はおらず、私の両親も他界しているので、身寄りといえるのは内縁の妻か前妻くらいです。前妻と離婚したのはもう20年以上前ですし、今はもうほとんど関わり合うことはないのですが、前妻にも相続権はあるのでしょうか?私の財産は内縁の妻か前妻かどちらが引き継ぐことになるのでしょうか。(八尾)
離婚した前妻には相続権はありません。また、内縁の奥様にも相続権はない状況です。
まず、離婚が成立しているのであれば前妻に相続権はありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、今回の八尾のご相談者様の相続が発生した際に、前妻に関連する人物で相続権を持つ方はいないということになります。
そして現在八尾で同居されている内縁の奥様ですが、籍を入れていないため相続権はありません。
法定相続人(法的に相続権が認められる人物)は以下のように定められています。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供、孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。上位の順位の方がいない、死亡しているという場合に、次の順位の方に相続権が移ります。
今のご状況ですと相続が発生した際に内縁の奥様に財産を渡すことはできないため、ご相談者様がお元気なうちに対策を講じておく必要があります。このような場合に有用なのが遺言書です。内縁の奥様に財産を渡したいという意思を遺言書に残しておきましょう。法的に有効な遺言書とするために公正証書遺言として作成することをおすすめいたします。また遺言内容をより確実に実行できるよう、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと安心です。信頼のおける人物を選び、その方に公正証書遺言を作成したことと遺言執行者に指定したことを伝えておくとよいでしょう。
もしも生前に対策しないままご相談者様が逝去され、先述の法定相続人に該当する人物が誰もいない場合、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用すれば内縁の奥様が財産を受け取ることができる場合もあります。この制度を利用するためには内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てを行う必要がありますが、申立てを行ったとしても、内縁の奥様が特別縁故者と認められなければ財産を受け取ることはできません。
八尾にお住まいで、ご自身の相続についてご不安な点がある方は大阪八尾相続遺言相談プラザへお気軽にお問い合わせください。相続は将来必ず起こるものです。万が一のことがあった時に慌てることのないよう、お元気なうちに相続について考えておくことはとても大切です。大阪八尾相続遺言相談プラザは相続のプロとして、八尾エリアを中心に相続についてのサポートを行っております。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、安心してご相談ください。