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大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

八尾の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、祖母の相続において孫の私はどの程度財産を受け取れるものなのか教えてほしいです。(八尾)

先日、私の父方の祖母が、入院中の八尾の病院で息を引き取りました。本来は私の父が相続人となるのでしょうが、私の父は既に他界しております。そのため、祖母の孫にあたる私と弟の2人が、父に代わって相続人になるはずです。数日後に八尾の祖父宅にて、相続人である祖父、叔父、私、弟の4人で相続について話し合う予定をしておりますが、話し合いの前に、孫の私や弟はどの程度の財産を受け取れるものなのか知っておきたいと思い、ご相談させていただきました。(八尾)

相続順位と法定相続分に関する民法の定めについてご紹介いたします。

民法では法定相続人(法的に相続権が認められる人)の範囲と順位を明確に定めています。そして法定相続人それぞれの法定相続分(遺産を取得できる割合)についても定めがありますので、まずはこれらについてご紹介し、八尾野ご相談者様のケースでの法定相続分の割合をご説明したいと思います。

【法定相続人の範囲と順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の順位に該当者不在の場合にのみ次の順位の人が相続人となります。つまり、第一順位の該当者がいる場合は第二順位以下の人が相続人になることはありません。

八尾のご相談者様の場合、ご祖父様は配偶者なので相続人となります。叔父様は第一順位の相続人となり、ご相談者様のお父様が亡くなったことにより、ご相談者様ならびに弟様も第一順位の相続人ということになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご祖父様:二分の一
  • 叔父様:四分の一
  • ご相談者様ならびに弟様:八分の一(お父様の法定相続分である四分の一を、ご兄弟2人で割るため)

以上が法定相続分のご説明となりますが、八尾のご相談者様は数日後に相続に関する話し合いを予定されているとのことでした。遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)によって決定した各人の遺産の取り分について、相続人全員が納得するのであれば、法定相続分の割合に従わなくても構いません。

相続についてご不明な点等がありましたら、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。八尾の皆様はぜひお気軽にご活用ください。

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2

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3

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大阪八尾相続遺言相談プラザでは、慣れない相続でお困りの皆様にお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談は完全無料でお伺いしております。無料相談では、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きするために90分〜120分ほどのお時間を設けております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは相続の専門家がお話しを親身にお伺いし、お客様に最善なサポート内容をご提案させていただきます。
八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市エリアの相続に関する専門家として、お越しいただいたすべての皆様が安心・納得いただけるよう最後までお客様をしっかりとサポートさせていただきます。まずはお気軽に初回の無料相談をご活用ください。

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