大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
遺産分割協議書を作成する理由を行政書士の先生に伺います。(八尾)
始めてご相談します。私は八尾市に住む主婦です。先日八尾の実家に住む父が亡くなり、八尾市内の斎場で家族葬にて見送りました。父は持病もありましたし、もう70代後半でしたので私たち家族もある程度の覚悟をもってここ数か月は過ごしていました。相続人は母と私と弟の3人で、遺産分割をしなければならないので葬儀後は早めに遺品整理を行って既に済ませています。ちなみに遺品整理では遺言書は見つかりませんでした。父の遺産は、八尾の自宅と預貯金が数百万円程度でしたので、母が自宅、私と弟で現金を分けるということで全員了承しました。相続人はこの3人だけですし、今後遺産分割の話し合いをすることはないと思いますので、このまま協議は終了したいと思います。以前に調べたところ、遺産分割協議書を作成しなければならないと記憶していますが義務でしょうか?必要性が無いので義務でなければ、出来る限りの面倒は避けたいです。(八尾)
遺産分割協議書を作成した方が今後の手続きにおいて安心です。
まず、遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割について話し合って合意した内容を書面にしたものを言います。被相続人が遺言書を遺していた場合には遺言書の記載内容に従って遺産を分割すればいいので、遺産分割協議自体を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書を作成する必要もありません。
遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際などに必要となるだけでなく、遺産の分割内容の確認のためにも作成することをお勧めします。
遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方のついて話し合うことになりますが、遺産分割協議は、財産が手に入る滅多にない機会となるため、揉め事に発展しやすい状況といえます。実際、親族同士の揉め事となることも多く、「言った言わない」の争いになった場合に備え、内容確認のために遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
以下において遺言書の無い場合において遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
【遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い(遺産分割協議書があれば、金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をする必要がない)
・相続人同士のトラブルを避ける
大阪八尾相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、八尾エリアの皆様をはじめ、八尾周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八尾の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪八尾相続遺言相談プラザのスタッフ一同、八尾の皆様、ならびに八尾で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。