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八尾市

八尾の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、祖母の相続において孫の私はどの程度財産を受け取れるものなのか教えてほしいです。(八尾)

先日、私の父方の祖母が、入院中の八尾の病院で息を引き取りました。本来は私の父が相続人となるのでしょうが、私の父は既に他界しております。そのため、祖母の孫にあたる私と弟の2人が、父に代わって相続人になるはずです。数日後に八尾の祖父宅にて、相続人である祖父、叔父、私、弟の4人で相続について話し合う予定をしておりますが、話し合いの前に、孫の私や弟はどの程度の財産を受け取れるものなのか知っておきたいと思い、ご相談させていただきました。(八尾)

相続順位と法定相続分に関する民法の定めについてご紹介いたします。

民法では法定相続人(法的に相続権が認められる人)の範囲と順位を明確に定めています。そして法定相続人それぞれの法定相続分(遺産を取得できる割合)についても定めがありますので、まずはこれらについてご紹介し、八尾野ご相談者様のケースでの法定相続分の割合をご説明したいと思います。

【法定相続人の範囲と順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の順位に該当者不在の場合にのみ次の順位の人が相続人となります。つまり、第一順位の該当者がいる場合は第二順位以下の人が相続人になることはありません。

八尾のご相談者様の場合、ご祖父様は配偶者なので相続人となります。叔父様は第一順位の相続人となり、ご相談者様のお父様が亡くなったことにより、ご相談者様ならびに弟様も第一順位の相続人ということになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご祖父様:二分の一
  • 叔父様:四分の一
  • ご相談者様ならびに弟様:八分の一(お父様の法定相続分である四分の一を、ご兄弟2人で割るため)

以上が法定相続分のご説明となりますが、八尾のご相談者様は数日後に相続に関する話し合いを予定されているとのことでした。遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)によって決定した各人の遺産の取り分について、相続人全員が納得するのであれば、法定相続分の割合に従わなくても構いません。

相続についてご不明な点等がありましたら、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。八尾の皆様はぜひお気軽にご活用ください。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 八尾市

母が再婚した場合、私は再婚相手の相続人になるのか行政書士の方に伺います。(八尾)

先日、八尾に住んでいる母の再婚相手の方が亡くなり、母から相続の相談を受けて困っています。八尾に住んでいる母は私が25歳の時に再婚し、再婚相手の方と八尾で幸せに生活していました。
再婚相手の方と私は母の再婚時に一度会ったきりでほとんど交流はありません。母からの連絡により、八尾でのお葬式には参列しましたが、相続については母の問題だと全く関心がありませんでした。しかし葬儀後に母から、「あなたも相続人だから八尾に来て相続手続きしてほしい」と言われ困惑しています。
私は結婚しており、八尾から遠く離れた場所に住んでいるため、相続手続きのために何度も八尾に行くようなことは難しいです。そもそも母は私を相続人だと思っているのですが、母の配偶者といえど私は成人していますし、ほぼほぼあったこともない人の相続人になるのでしょうか。(八尾)

再婚相手の方と養子縁組をされた記憶はありますでしょうか。養子縁組をしない限りご相談者様は相続人ではありません。

上記のご相談内容から読み取るに、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性の方が高いでしょう。
子の立場で法定相続人となれるのは、被相続人(今回のケースではお母様の再婚相手様)の実子か養子になります。上記のご相談内容より、お母様がお亡くなりになった配偶者様と結婚されたのはご相談者様が成人になられてからとのことです。
成人(ご相談者様)が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届(両方が自署押印したもの)の届出をする必要があります。つまりご相談者様自身がそれらの書類に署名押印をした記憶がなければ養子縁組はされておらず、法律上の“子”ではないためお母様の配偶者といえど法定相続人にはあたりません。

もし、ご相談者様が「養子縁組の届け出をした」という場合は、その再婚相手の方の相続人です。配偶者であるお母様は相続人ですが、別の相続人がいるケース(お母様と再婚なさる前にお子様がいたなど)もありますので、きちんと戸籍調査を行った上で遺産分割の話し合いを進めましょう。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾を始め八尾近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。八尾周辺地域にお住まい、または八尾周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、八尾の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は完全無料で対応いたしますので、お気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をお問い合わせください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

八尾の方より相続についてのご相談

2024年11月05日

八尾市 相続手続き

闘病中の夫が心配症で、自分の相続の時の手続きについて調べておくように言われました。行政書士の先生、相談させてください。(八尾)

私の夫は現在70代で2年前から病気を患い、八尾市内の病院に通い闘病生活を続けています。最近入院することも多くなってきたので、自分にもしものことがあったらと心配をしているようです。自分の死後、相続手続きは何をするのか、夫の生前中にできることはあるのか、確認をしてほしいと言われています。私も親の相続の時は兄が中心になって手続きを進めてくれたので、相続の時にどんなことをするのかあまりよくわかっていません。夫もそんな私を心配してくれているのかもしれません。夫がまだ意思の疎通が取れる間に、どうにか目途をつけて夫を安心させてあげたいと思っています。

とは言え私も、子供もおらず何をどうやって調べたらいいのかもわからないので、行政書士の先生に相談いたしました。(八尾)

 

相続の時の大まかな流れをご説明いたしますが、手続き自体をお任せいただくこともできますので、ご安心ください。

ご主人の亡くなられた後のことについて考えることはとてもつらい事かと思います。しかし奥様のご心配をなさっているご主人のためにも相続後の全体像をつかんでいきましょう。

相続手続きは遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されるため、以下はご主人が遺言書を遺していなかった場合の流れになります。

もしご主人が財産の引継ぎ方法等についてご意向があり、遺言書を遺されていないのであれば遺言書を作成することをお勧めいたします。さらに遺言書作成時に遺言執行者を設定しておけば相続手続きも遺言執行者が行ってくれます。

さて、相続手続きの流れに戻りますが、遺言書がなかった場合には以下のようなお手続きが必要となります。

  1. 相続人の調査
    ご主人の出生から死亡時までの全戸籍を収集し相続人を確定していきます。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
  2. 相続財産の調査
    ご主人が所有していた全財産の調査をします。相続財産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も相続財産となりますので注意が必要です。不動産の登記事項証明書や銀行の通帳などを集め、収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
  3. 相続方法の決定
    遺産の相続方法の決定をします。負債などが多く相続放棄や限定承認をする場合には被相続人の死亡日(自己のために相続が発生したことを知った日)から3か月以内の手続きが必要です。
  4. 遺産分割
    相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続をした不動産の名義変更などに必要となります。
  5. 財産の名義変更
    不動産や有価証券などを相続したら名義をご主人からご自身の名義へ変更する手続きを行います。

 

以上が一般的な相続手続きの流れになります。相続手続きではご家庭ごとの状況や相続財産によってお手続きの内容が変わってきます。複雑なお手続きになりご自身でのお手続きが難しい場合には、当相談プラザにご相談いただければ、相続手続きの経験豊富な専門家がしっかりとお手続きを進めさせていただきます。

また、ご主人のご意向によっては遺言書の作成などもサポート可能ですのでご相談ください。

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