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遺産分割

八尾の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

八尾市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、相続が発生したのですが法定相続分の割合が分からず手続きが止まってしまいました。(八尾)

八尾で暮らしていた父が亡くなりましたので相続手続きを進めたいと思っているのですが、法定相続分の割合がどうなるのか分からず手続きが止まってしまっています。

八尾の実家を探しましたが遺言書は見つかっていません。相続人同士で相続財産(八尾の実家、預金1,000万円ほど)を分け合いたいのですが、本来父の相続で相続人になるはずだった妹は既に他界しています。そして妹には子が2人おりますので、今回の父の相続で相続人になるのは母、私、妹の子(2人)の、合計4人になると思います。
行政書士の先生、この場合どのような割合で相続財産を分け合えばよいでしょうか?(八尾)

法定相続分の割合についてご説明いたします。

民法では法定相続人とその順位を定めています。そして法定相続分の割合は、その相続人がどの順位にいるかで変わってきます。まずは今回の相続で誰が法定相続人になるのか確認してみましょう。 

【法定相続人とその順位】

  • 被相続人の配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の順位に該当する人物がいない(死亡している、そもそも存在しないなど)場合は、下位の順位に該当する人物に相続権が移ります。

まず被相続人の配偶者は必ず相続人となりますので、お母様は相続人です。次に子であるご相談者様と、孫にあたる妹様のお子様お2人は、第一順位の相続人に当たります。第一順位の相続人が存在するため、第二順位以降の方には相続権がありません。

次に法定相続分の割合について民法の定めを確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 以上の内容から、まず配偶者と子で1/2ずつ分け合います。そして子の1/2の割合を子の人数で割ることになるので、ご相談者様が1/4、妹様の分が1/4となります。さらに妹様は逝去していて妹様の2人のお子様が相続しますので、1/4の割合を2で割り、妹様のお子様は1人当たり1/8の割合となります。

ご相談内容から法定相続分の割合についてお答えしましたが、必ずこの法定相続分の割合通りに遺産分割しなければならない、ということはありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。

相続では細かな定めがあるため、法律の知識が十分になければ対応に苦慮することもあるでしょう。相続手続きを進めるにあたり判断に迷う場合やお困り事が生じた際は、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾エリアで相続についてお悩みの皆様をサポートいたします。相続に精通した専門家が丁寧に対応いたしますので、八尾にお住いの皆様はどうぞ安心して大阪八尾相続遺言相談プラザまでご相談ください。初回のご相談は完全無料にて承っております。
八尾の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

相続手続き 八尾市 遺産分割

相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で不公平なく分けあう方法があれば行政書士の先生に教えていただきたいです。(八尾)

先日、八尾の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。これから、相続人である私と妹の2人で相続について話し合わなければなりません。母は数年前に他界しております。八尾の実家を片付けながら父の財産について調べたのですが、入院生活が長かったためか現金はほとんど残っていませんでした。借金はなかったのでひとまずほっとしています。
相続財産といえるのは、八尾の実家と、父名義の不動産が八尾に一軒あります。この不動産を妹と2人で分け合いたいのですが、現金のようにきっちり分けられるものではないのでどのように遺産分割すればよいかわからずにいます。行政書士の先生、不動産を不公平なく分けるいい方法はないでしょうか。できれば売却はしたくないと思っています。
(八尾)

相続財産である不動産を売却せずに分け合う方法をご紹介いたします。

相続が発生した場合、遺言書が残されていないかどうかの確認がとても大切です。遺言書の有無によってその後の相続手続きを進め方が異なりますので、八尾のご実家などに遺言書がないか必ず探してください。遺言書があればそこに記された方針に従って遺産分割を行うことになりますので、相続人同士で遺産の分け方について話し合う必要はありません。

遺言書が無い場合は、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。今回の八尾のご相談者様は不動産を売却したくないというご意向ですので、(1)現物分割(2)代償分割という2つの遺産分割方法をご紹介いたします。

(1)現物分割
遺産をそのままの状態で相続人それぞれで分け合い相続する方法です。たとえば今回の八尾のご相談者様の場合であれば、ご相談者様が八尾のご実家を、妹様がもう1つの不動産を相続するという形です。このような分割方法で相続人の皆様が全員納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えられる方法です。しかしながらそれぞれの不動産評価額がまったく同額ということはほぼありませんので、公平な分割方法とは言い難いでしょう。

(2)代償分割
一部の相続人が遺産を受け取り、残りの相続人に代償として相当する金銭や財産を渡すことで分け合う方法です。一部の相続人が不動産をそのままの形で相続できるので、売却せずにその不動産に住み続けたい場合にこの方法が採用されます。ただし、不動産を相続する側は多額の現金や相当する財産を準備しなければなりません。

そのほかにも「換価分割」という分割方法もあります。これは不動産を売却し、得た金銭を相続人同士で分配する方法です。

まずは八尾のご実家と不動産を評価し、それぞれの価値がどの程度かを確認してから分割方法を検討されてはいかがでしょうか。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは初回無料にて八尾の皆様の相続に関するお悩みにお応えいたします。相続で必要となる手続きはご家庭の状況に応じて異なってきますので、まずは八尾の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、必要となる手続き内容をご説明し、私どもが提供できるサポートプランとご料金についてご案内させていただきます。八尾の皆様はどうぞお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

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