
こちらでは、不動産の名義変更(相続登記)について解説いたします。
重要な権利や義務を社会に公示し、保護をしながら取引を行う法制度を登記といいます。
そのなかで、土地や建物の所有者を明確にすることを目的としているのが不動産登記です。
相続が発生し、その相続財産のなかに不動産がある際には、被相続人(亡くなった方)から相続人へ不動産の名義を変更する必要があります。この変更手続きが相続登記となります。
相続登記を進めるには、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させなくてはなりません。
現状、相続登記に特定の期限は設けられていません。そのため、相続したにもかかわらず、不動産の名義が変更されていないケースが多くありました。
この場合、次の相続が発生した際にトラブルにつながってしまいます。このような背景から、2024年より相続登記が義務化されることになりました。
相続登記が行われないまま次の相続が発生した例
お父様から相続した不動産を売却するつもりでいたAさん。しかし、いざ相続登記を進めようとしたところ、名義はお父様ではなく、Aさんの祖父となっていることがわかりました。
祖父は数年前に他界していますが、不動産を相続したお父様が相続登記を行っていなかったのです。そのため、Aさんは必要以上に時間と手間をかけて相続登記を行うことになってしまいました。
Aさんの祖父が亡くなった時点で相続登記を完了できていれば、このようなトラブルを未然に防ぐことができたでしょう。
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