相続財産の中に、不動産が含まれている場合、そのまま相続人のどなたかが相続することもありますが、相続人での遺産分割や相続税の支払いのために、不動産を売却して現金化することもあります。
その際の注意点として、すぐに不動産の売却をすることが決まっていたとしても、必ず不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続き(相続登記)を行う必要がある点です。
また、登記をする際には登録免許税という税金がかかるほか、登記完了後は、その不動産を売却する際には譲渡所得課税が発生します。さらに、その不動産の購入時より高値で売却となった場合には課税され、利益がない場合には非課税の扱いとなります。
税率は対象の不動産の所有期間によって異なりますが、所有期間が長いほど税率は低く設定されています。
相続不動産の売却と譲渡所得税
譲渡所得税の算出方法
- 譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
- 課税譲渡所得=譲渡所得−(特別控除※a)
- 税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)
- 居住用に対する3,000万円特別控除の特例等
- 譲渡費用は仲介手数料や売却時に必要な広告費等を含む
なお、相続税申告の期限から3年以内に売却する場合は、相続税額を譲渡価格から差し引くことができます。
不動産の名義変更サポート
行政書士業務として、相続した不動産を名義変更する際には下記のようなサポートを行っております。
- 出生から現在までの戸籍謄本の収集
- 相続関係説明図の作成
- 不動産の名寄せ(評価証明の取得)
- 遺産分割協議書の作成
大阪八尾相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士と連携し、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。