被相続人が遺言書を残していた場合の相続登記の方法は、受遺者の立場や記載方法によって手続き方法が異なるため注意して行わなければなりません。
相続登記(相続による所有権移転登記)
主に相続によって発生した、被相続人が所有する建物や土地等の不動産の名義変更手続きのことを相続登記といいます。
遺言書において相続登記に関する記載がある場合は、不動産を取得する相続人のみが不動産の名義変更を行います。
遺言書の内容が、「相続分の指定」、「遺産分割方法の指定」であれば、「単独申請」
遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)
遺贈によって発生する所有権移転登記のことを遺贈登記といいます。つまり、遺言で贈与する登記です。
遺贈登記は、贈与の一種なので、不動産を取得する受遺者が単独で手続きを行うことはできません。遺言者の相続人全員もしくは、遺言執行者との共同申請です。
また、遺言執行者が指定されていない場合には家庭裁判所にて遺言執行者の選任を行い、遺贈によって不動産を取得する方と遺言執行者がともに登記申請を行うこともできます。
遺言書が存在した場合の不動産の名義変更の際に、相続登記なのか遺贈登記なのか、遺言執行者の指定がされているかによって必要な書類が異なりますので、確認が必要です。
万が一判断が難しい場合には、早い段階で専門家に相談することをおすすめいたします。
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