被相続人が所有していた不動産を相続する場合、法務局において不動産の名義変更手続き(相続登記)を行わなければなりません。
相続登記の流れについては、下記をご参照ください。
相続登記の流れ
①相続人と相続財産の調査、確定
相続人の確定を行うため、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍から相続人の調査を行います。同時に、相続財産を確定するために法務局や市町村役場が管理している登記簿謄本、不動産資料を参照し、不動産の存在や名義人などの確認を行います。
②遺産分割協議書の作成
相続人全員による遺産分割協議を行い、協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員による署名と捺印を行います。
作成した遺産分割協議書は金融機関や相続登記の際に法務局に提出するため、大切に保管しましょう。
③不動産の登記申請および登記識別情報の取得
相続登記に必要となる書類をそろえた後、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。相続登記を行った後、登記識別情報(権利証)を取得します。
相続登記の際に必要となる書類
法定相続人が1人、または法定相続分で相続する場合
- 被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本
- 法定相続人全員分の住民票
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 対象となる不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決定した分割方法で相続する場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議書の作成日3か月以内に取得)
- 対象となる不動産の固定資産税評価証明書
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