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遺言書の作成

まず遺言書とは、ご自身が所有していた財産について、「誰に」「なにを」「どのように」相続させるかなど、ご自身の意思を具体的に記すことができる書類のことです。遺言書に記載された内容は、相続において法定相続分よりも優先されます。

また、遺言書には書式が決められており、正しい書式で作成されていなかった場合、無効となってしまいます。

遺言書を作成することにより、相続人となる親族間でのご自身の財産に関するトラブルを防ぐことができるため、生前対策として有効な手段となります。お元気なうちに作成することをおすすめいたします。

遺言書の種類について

一般的に遺言書は3つの方式(普通方式)に分かれており、それぞれ作成方法や特徴は異なります。

自筆証書遺言

遺言書本人が全文(遺言内容)・日付を書き、署名・押印することで作成できる遺言書を「自筆証書遺言」といいます。

費用がかからず、どこでも作成できるため、非常に手軽な方式です。しかし、ご自身で作成・管理をしていることから遺言書の改ざん・紛失や方式の不備による無効化の恐れがあります。

作成方法としては基本的に自筆になりますが、財産目録に関してはパソコンでの作成が許されており、通帳のコピーを添付も可能となっております。

公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書を「公正証書遺言」といいます。その際、証人2名以上に同行してもらう必要があります。

遺言者本人から遺言内容を聞き、その内容を公証人が書類にしていきます。作成自体は法律に詳しい公証人が行うため方式の不備もなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるため改ざん・紛失の恐れもありません。

公正証書遺言は、確実に遺言を残したい場合非常に優れた方式ですが、2名以上の証人を準備する必要があり、費用や手間がかかってしまうため作成の際は入念に準備をしておくことが重要です。

秘密証書遺言

遺言者が遺言内容を秘密にしたい場合に作成する遺言書を「秘密証書遺言」といいます。

作成方法としては自筆証書遺言と同様にご自身で遺言書を作成し、公証人2名以上と公証役場へ出向き、公証人立会いのもと、遺言書は公証役場に保管されます。

公証人は立ち会いますが、内容の確認はしません。そのため、なんらかの理由で遺言内容を秘密にしたいという場合にのみ採用されることがあります。

また、自筆証書遺言の説明でも挙げたように、ご自身で作成するため方式の不備や改ざん・紛失などのリスクがあります。

ご自身の意向に沿った相続を実現するためには、「公正証書遺言」で作成するのが確実かと思います。法的に有効な遺言書を残すことによって、ご自身が亡くなられた後ご自身の意思を確実に伝えることができるでしょう。

しかし、遺言書に法定相続分を大きく離脱した遺産分割内容を残していた場合、遺留分の侵害として問題になる可能性も少なくありません。ご親族の間でのトラブルを回避するためにも、遺留分に配慮して作成するようにしましょう。

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