生前対策としてはじめにイメージするのが遺言書の作成かと思います。
近年はご夫婦共同で遺言書を作成したいとのご相談を受けることも増えてきておりますが、2名以上で同じ遺言書で遺言を行うことは認められておりません。
ご夫婦で遺言書を作成する場合は、それぞれで作成をしていただくことになります。
下記のようなケースでは特に遺言書を作成しておくと安心です。
- 親族と疎遠になっている
- 子どもがいない
- 財産を夫婦別で管理している
- 関係性が事実婚である
遺言書の作成は、公正証書遺言で作成されることをおすすめいたします。また、専門家に依頼するとスムーズに作成の手助けをしてくれます。
遺言書がないことで想定されるトラブル
ご夫婦ともに万が一のことがあったとして、お子様がいる場合はお子様へ、お子様がいらっしゃらない場合は、ご夫婦の両親や兄弟に相続権が発生します。
この際、遺言書が残されている相続であればその内容通りに、分割を進めますが、遺言書のない相続においては相続人同士で話し合いを行うためトラブルが起こることも少なくありません。
ご両親・ご兄弟が認知症のケース
ご夫婦の亡くなった年齢によっては、相続権を持つご両親もしくはご兄弟が相続発生時、既に認知症を発症している可能性もあります。
相続手続きにおいて、判断能力がないとみられる相続人は自身で相続手続きを進めることが認められておらず、成年後見人を立てて手続きの代行をしてもらうことになります。
成年後見人は家庭裁判所に申立てをおこなうことで、選任してもらえます。
相続財産がご自宅のみのケース
被相続人の所有する財産がご自宅の不動産のみであった場合、遺産分割が難しく、売却して現金化することになります。ご自宅に住んでいた方が、被相続人のみであった場合は問題ないですが、もしその自宅に居住している相続人がいた場合は売却にあたり自宅から退去しなくてはいけなくなります。居住していた相続人が自宅に住み続けるには、遺産分割に応じた現金を他の相続人に支払うことで可能となります。この場合、たくさんの現金が必要となりますので、ご自宅を売却するかしないかだけでも、相続人同士のトラブルにとなり得ます。
ご自身のご逝去後、ご親族が困ることがないよう予めご自身の意思を記載した遺言書を作成しておくと安心です。お困りのことがあれば、専門家に相談しましょう。