お元気なうちに遺言書の作成をしておきましょう!
相続が発生した際、最優先とされるのが遺言書に記載された遺産分割内容になります。遺言書が作成されなかった場合の相続は、相続開始後に相続人全員で相続する財産について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
「遺産分割協議」では、大きな金額が動くことから相続人同士でトラブルが発生する可能性もあります。そのような事態を避けるためにも、遺言書を作成しておくとスムーズかつ円満に相続がかなえられます。
遺言書の作成が必要なのは、こんな方!

- 相続人同士が不仲
- 家族構成が複雑(再婚など)
- 複数の相続人がいる
- 連絡の取れない相続人がいる
- 家族以外で、お世話になった人に多く財産を残したい
- 内縁の妻や子の嫁・婿など、相続人ではない人へ財産を渡したい
- 会社の経営をしている
- 金銭以外(不動産等)の財産が複数ある 等
遺言書が準備されていない場合の相続では、
大きなトラブルに発展する可能性があります!
-
相続人の間で
揉め事 -
相続人全員の
署名・押印が都度必要 -
身寄りがなく
近親者に迷惑をかける -
相続人がいない場合、
財産が国のものとなる
相続の手続きでは、どんなに家族間・親族間の仲が良くても財産によっては大きな金銭が動くため、トラブルが起こってしまうケースは少なくありません。未然に親族間での争いを防ぐためにも、対策として遺言書を残しておくことが重要です。
相続手続きは法的行為とされているため、相続人の中に未成年者や認知症を患っている方がいた場合には、その方のみで手続きを行うことはできません。相続人となるご家族・ご親族に該当する人の存在を知っているのであれば、遺言書作成の際にそのことを念頭に置いて作成することで、万が一のことがあったとしても円滑に相続を開始することができます。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
ご自身の財産についての意思を「遺言書」に示すことが可能です
ご自身の財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるか、内容を指定することのできる法的な書面が「遺言書」です。原則、遺言者のみで遺言を作成しなければならないため、夫婦で作成したい場合でも別々で遺言書を準備する必要があります。
また、遺言書は書面で残す必要があり、基本的に録音・録画による遺言は法的効力が認められていません。そのため、必ず書面の形式で正しく遺言書を作成しましょう。
遺言書(普通方式)の種類と作成方法について
遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類の作成方法が利用されています。
自筆証書遺言:ご自身で作成
-
好きなタイミングで気軽に作成ができる
-
作成の費用が不要
-
開封時に検認手続きが必要
- ※法務局で保管した場合は不要
公正証書遺言:公証人による作成
-
方式不備による無効化がない
-
作成に費用が必要
-
証人が2名以上必要
遺言書はご自身の希望に合わせて作成方法を選択することが可能です。しかし、確実に遺言内容を執行したい場合であれば、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
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「自筆証書遺言」での作成にはリスクがあります!
法律により遺言書の書式や訂正方法は、厳格に定められております。 「公正証書遺言」では、公証人が遺言者本人の口述をもとに遺言書を作成するため法的に無効とされることはありません。一方、「自筆証書遺言」では、ご自身で作成するため書式などの不備によって無効となる恐れがあります。

「自筆証書遺言」にはこんなリスクが……
- 書式に不備があり、遺言書自体が無効になってしまった
- 遺言内容が漠然としているため、遺産分割が進められない
- 自宅で保管していた遺言書が改ざんされていた
- 内容が遺留分を侵害しているため、結局相続人同士が揉めた
せっかく作成した遺言書が、相続人間のトラブルの原因になってしまう可能性があります。遺言書の作成をする際は、相続に関する知識が豊富な専門家へ相談することをおすすめいたします。
遺言書の作成は
専門家に
お任せを!
生前対策の定番として遺言書はよく活用されますが、書式や内容に不備があった等の理由でその遺言書が無効となってしまうと、せっかく作成したにもかかわらずトラブルを未然に防ぐことも、被相続人の意思を実現することもできません。また、遺言書の内容次第では相続人の納得を得られず、相続人同士で争いが起こることも予想されます。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、遺言書に関して多岐にわたってサポートをさせていただいております。
遺言書の作成についてわからないことやお悩みのお伺いから、書類収集、本文のご提案まで、遺言書に関するご相談はおまかせください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは初めてのご相談を完全無料で承っておりますので、ご自身の意思に沿った相続を確実に執行するためにも、お気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
遺言者の方針確認
初回の無料相談からご対応いたします
推定相続人調査
- 戸籍の収集・調査
- 住民票等の収集・調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成 等
文案の確認
打ち合わせの上、お客様のご意思に沿って文案等の確認
専門家によるアドバイス
民法・税法・人間関係・その他さまざまな面を考慮した上で、最適な文案をご提案いたします
公証人による確認
- 公証人と証人の手配及び日程調整等
- 公証人による最終確認
遺言書完成
大阪八尾相続遺言相談プラザの遺言書作成サポート料金
自筆遺言の場合の報酬は、下記の通りになります。
公正証書の場合は追加料金が発生します。下記一覧の下をご確認ください。
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。


公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、大阪八尾相続遺言相談プラザから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
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大阪八尾相続遺言相談プラザへご依頼いただくメリット

遺言書に関する専門家が遺言内容や文面について的確にアドバイスいたします
遺言内容はご自身で自由に決めることが可能ですが、その内容が法的効力のあるものにするために、法律で定められた規則を守らなければなりません。遺言書の内容は自由に決めることができます。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、お客様から残したい遺言内容を丁寧にお伺いしたうえで、行政書士が遺言書作成に関する豊富な知識・経験を活かし、お客様に最適な文面をご提案させていただきます。

遺言の執行・証人として立ち会うことも可能です
相続の開始後は複雑な内容で手間のかかる手続きが多く、相続人への負担が多くなってしまいます。
スムーズかつ確実に相続手続きを進めるためにも、事前に大阪八尾相続遺言相談プラザの行政書士を遺言執行者としてご指定いただくこともできます。また、公正証書遺言作成時に必要な証人としての立ち会いも対応しております。

提携先の司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
提携先の司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
大阪八尾相続遺言相談プラザでは提携している司法書士・税理士事務所と連携をとり、遺言書の作成のみならず、相続後発生される相続税の生前対策もワンストップでご対応することが可能となっております。