遺言書の作成方法は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が一般的ですが、危急時遺言という遺言者の生命に危機が迫っている際に作成する遺言書があります。
このページでは、危急時遺言の一種である一般危急時遺言についてご説明します。
一般危急時遺言とは
一般危急時遺言とは、病気や怪我により遺言者に生命の危機が迫っており、自身で署名・捺印ができない状況の際に用いる遺言の方式です。
作成の流れ
一般危急時遺言の作成には3名以上の証人が必要です。また、遺言者が耳が聞こえなかったり、口がきけなかったりした場合は、手話通訳や筆談で伝える方法で作成することもできますが、録音は無効となりますので注意が必要です。
作成の流れは下記の通りです。
- 遺言者が口頭で遺言の内容を証人に伝える
- 3名以上の証人のうちの1人が、手書きもしくはパソコンで遺言内容を書面に起こす
- 書面に起こした遺言の内容を、他の2名の証人が確認する
- 内容が正しければ署名・捺印を行う
上記の工程で書面が完成したら、書面作成日から20日以内に証人もしくは利害関係者が家庭裁判所へ提出する必要があります。家庭裁判所で内容が認められたら、遺言書として効力を発揮します。
家庭裁判所への提出書類
家庭裁判所へ遺言書を提出する際には、書面の他に下記の書類を提出しなければなりません。
- 書面化した遺言の写し
- 病院の診断書
- 遺言者および立ち会った証人全員の戸籍謄本
もしも、一般危急時遺言を作成した後に遺言者が回復した場合は、回復した時点から6か月で遺言の内容が無効になります。そのため、普通方式で遺言書を作成できるまで回復した場合は、新しく遺言書を作成しておくことをおすすめします。
危急時遺言は、生死を問われる緊急事態でないと認められませんので、一般的ではありません。もしも危急時遺言を作成しなければならない事態に陥ってしまった場合は、速やかに専門家にご相談ください。