下記の通り、遺言書の書き方は3種類あります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
作成方法により、メリットとデメリットがありますが、今回は最も確実な遺言の作成方法である公正証書遺言についてご説明いたします。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証役場にて証人2名以上が立ちあい、公証人が作成する遺言書の作成方法です。なお、2名以上の証人はご自身であらかじめ依頼しておく必要があります。
事前準備が必要なうえ費用のかかる公正証書遺言は、ご自身だけで作成ができ費用もかからない自筆証書遺言と比べると、ハードルが高く感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、公証人と共に作成するため、方式の不備により遺言書が無効になる心配はありません。それに加えて、遺言書の原本がそのまま公証役場で保管されるため、紛失や内容の改ざん等の心配がなく、確実に遺言書の内容が執行されるため、最も確実な方法といえます。
公正証書遺言の作成方法
- 2名以上の証人と共に公証役場へ行く
- 遺言者が口頭で伝えた内容を公証人が筆記により作成する
- 伝えた内容を遺言者および証人が読み上げる、もしくは見て確認する
- 遺言の内容を確認し、遺言者および2名以上の証人と共に署名・押印をする
- 公証人が法律に基づいて作成した遺言書である旨を記載し、署名・押印をする
公正証書遺言の作成を検討されている方は、スムーズに作成を進めるためにも、公証役場へ事前に電話で確認や予約をしておくことをお勧めします。
また、遺言者に聴覚や言語機能に障害があったとしても、手話や通訳で申述・筆談による作成も可能です。
公正証書の作成においては、必ず証人を立てなければなりませんが、未成年者・法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)・受遺者(その配偶者および直系血族を含む)は、証人になることができませんので、注意が必要です。
もしも、身近に証人を依頼できる方がいない場合は、相続の専門家に依頼することもできますので、お気軽にご相談ください。