遺言書の作成は、多額の財産を所有している方や経営者が残すものというイメージを持っている方も少なくありませんが、昨今では、一般の方でも遺言書を作成する方は多くいらっしゃいます。
遺言書を作成することは多くのメリットがありますので、ご説明させていただきます。
財産の分割方法を自分で自由に決定することが可能
遺言書を残しておけば、誰にどの財産をどのくらい相続させるか、自由に決めることができます。
例えば「自宅は同居している子どもに残したい」「事業の承継方法を明確にしておきたい」「内縁の妻に財産を残したい」「特定の団体へ全財産を寄付したい」「介護をしてくれた子どもに多く財産を渡したい」等、ご自身の希望にあわせて支持することが可能です。
なお、相続人以外に相続する内容で遺言書を作成する場合は、遺留分に注意することが必要です。遺留分とは、法律で定められている、一定の相続人が最低限保証される遺産の取得分のことをいいます。その点を踏まえたうえで、遺言書の内容を検討すると良いでしょう。