遺言執行者とは、遺言者が遺言書に記載し指定した、遺言書の内容を実現するために手続きを行う義務がある人のことをいいます。
遺言執行者に指名された場合は、遺言者が亡くなった際に遺言書の内容に従って相続手続きや名義変更を行います。
遺言執行者の選定
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、指定しておいた方が遺言書の内容を実現しやすくなります。希望通りに財産を分割するために遺言書を作成しても、相続人が遺言書の内容通りに手続きを進めるとは限りません。そのため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、記載通りに相続手続きを進めてもらうことができます。他にも相続人同士で起こってしまうかもしれない争いを未然に防ぐことも可能です。
遺言執行者選任のポイント
遺言執行者を選任するにあたり、未成年者と破産者は遺言執行者になれませんので、注意が必要です。
また、遺言書に遺言執行者の指定を記載していなくても、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てをすれば遺言執行者を選任してもらうことも可能です。なお、申し立ては、相続人・受遺者・債権者などの利害関係人しか行うことができません。
遺言執行者は遺言書の内容に従って、複雑な相続手続きをしなければならず、専門的な知識を求められる場面もあります。もしも、遺言執行者に指名されてお困りの方がいらっしゃいましたら、専門家に相談することをおすすめします。