遺言書は主に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分けられます。
ご自身で遺言書の方式を選ぶことは自由ですが、それぞれにメリット・デメリットがございます。こちらでは、それぞれの遺言書のメリット・デメリットについてご説明していきますので、内容を理解した上でご自身に適している遺言方式を考えましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り自筆にて遺言の内容を記し、署名、押印することで作成することができる遺言書です。3種類ある遺言書の中で最も手軽な遺言方法となります。
主に自筆での作成となりますが、財産目録(遺言者の財産をまとめた一覧表)を親しい方がパソコンで作成することや、通帳のコピーを添付することも認められています。
自筆証書遺言のメリット
- 紙とペンさえあれば、いつでも作成できる
- 遺言書を作成する際の費用がかからない
- 遺言書の内容や作成したこと自体を誰にも知られない
- 後から内容を変更したい場合、簡単に書き直すことができる
自筆証書遺言のデメリット
- 作成の際に方式不備があると、遺言書の内容が無効になる
- 遺言書が発見されない可能性がある
- 誰かに内容を改ざんされてしまう恐れがある
- 遺言書を開封する際、家庭裁判所での検認が必要となる
- 法務局で保管申請をした遺言書に関しては、検認手続きは不要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、2名以上の証人と共に公証役場へ行き、公証人の立ち合いのもと作成する遺言方法となります。証人の手配や証人との日程調整、遺言書作成する際の費用など、様々な準備を事前にする必要があります。
ですが、遺言書の内容を公証人が確認しますので、遺言書が無効となる心配はありませんし、原本は公証役場に保管されますので、遺言書の紛失や内容の改ざんなどのトラブルを防ぐことができます。
公正証書遺言のメリット
- 遺産分割協議を行う必要がないため、相続人が円滑に相続手続きできる
- 方式不備により遺言書が無効になる可能性がない
- 公証役場で保管されるため、紛失や内容の改ざんの心配がない
公正証書遺言のデメリット
- 自分で証人を手配する必要がある
- 作成する際に費用や時間がかかる
- 内容を変更する際に時間を要する
- 遺言書の内容を証人と公証人に知られる
- 証人は法律上の守秘義務が課されます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られたくない際に用いられる遺言方法となります。秘密証書遺言も公証役場にて遺言書の作成を行いますが、内容を証人や公証人が確認することはありません。
そのため内容に不備があった場合、法的に無効になる可能性があるため作成する際は厳重に注意を払う必要があります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を秘密にしたまま作成することができる
- 公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
秘密証書遺言のデメリット
- 遺言書を作成する際に費用がかかる
- 作成の際に方式不備があると法的に無効となる可能性がある
- 遺言書を開封する際、家庭裁判所での検認が必要となる