ここでは生前対策として、遺言書と死後事務委任契約についてご説明いたします。
人が亡くなった後には様々な手続きが発生します。遺産相続や葬儀のことをはじめ、細かい事務的な手続きもあります。人によっては飼っているペットのことが心配だったり、入院費などの清算が必要であったり、個別のお悩みを抱える方もいらっしゃいます。
「遺言書」は相続に関する希望を残しておくもの、「死後事務委任契約」は死後に発生する事務手続きを第三者に依頼することを契約しておくものです。
それぞれの特性を活用してお元気なうちに、もしもの時の対策をしておきましょう。
遺言書
ご自身の財産について希望する分割方法がある場合(特定の人に多く財産を渡したい、渡す財産に指定がある など)、遺言書を作成しておくことで、希望の遺産分割を叶えることができます。遺言書があれば遺産分割の際に遺言書の内容が優先されます。
遺言書では、遺産を特定の団体などに寄付することを指定することも可能です。
遺言書は大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。公正証書遺言であれば遺言書におけるリスクを減らせるため、1番安心な方法となります。
しかしながら、遺言書を残していても相続人や受遺者が内容に沿って手続きを進めてくれるとは限りません。そこで遺言書を作成したら「遺言執行人」を指定しておくことで希望通りの遺産相続を実現することができます。
死後事務委任契約
亡くなった後に発生する手続きには様々なものがあります。例えば葬儀・供養やお部屋の片付け(遺品整理)、ペットの預け先、光熱費など生活に関わる契約の解約などです。これらはご遺族の方が行うことが多いですが、おひとり身の方や頼れる親族などがいない場合、「死後事務委任契約」を結んでおくことで、第三者に代行してもらうことができます。
当事務所では死後に関わる心配事もサポートしております。ご相談者様の心配事やご不安を丁寧にお伺いし、適切な方法でお客様の生前対策をサポートいたします。ぜひ大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。