遺言書が残されていた相続においては、法律で定められた事項よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書を書いておけば、相続人が遺産分割をせずに相続手続きを進めることができます。また、相続人全員で行う、遺産分割協議でのトラブルも防ぐこともできます。
遺言書を書く際には、曖昧な表現は避け、具体的に誰にどの財産をどのくらい渡すのかを書くようにしましょう。また、財産の譲り先を相続人以外の人に指定することや、寄付を受け付けている団体にすることもできます。
以上のように遺言書を活用すれば、遺産分割についてご自身の希望を叶えられ、相続人同士の揉め事を防止することも可能です。遺言書により回避できるトラブルに関して、例をあげてご説明いたします。
【例1】自宅2,500万円と預金500万円を子3人で相続するケース
今回の例では、相続人が被相続人の子どものみで、財産は均等分割され取り分が1人あたり1,000万円となります。しかしながら、財産のほとんどが自宅(不動産)が占めておりますので、分配の方法を考えなければなりません。分配方法は、下記の2つのパターンがあります。
- 代償分割→自宅を引き継いだ相続人が超過分の金額を他の相続人2人に現金で支払う
- 換価分割→自宅を売り、現金化してから均等に分ける
このような分配方法を選択した場合、自宅を手放すことになったり、相続人に支払う多額の現金を準備したりする必要があり、相続人同士でトラブルが発生してしまうかもしれません。
上記のようなトラブルを回避するには、”自宅は同居していた長男へ、その他の財産は次男と三男2人で均等に分ける”等、配分方法について具体的に遺言書に書き残すことをおすすめいたします。
【例2】自宅2,000万円と預金500万円を配偶者と両親で相続するケース
今回の例では、配偶者と両親で遺産分割をすることになります。被相続人の両親と配偶者の関係性によっては、遺産分割協議の際に揉めてしまい、トラブルになることも少なくありません。
たとえ仲が良い家族だとしても、争いに発展してしまうことが遺産分割ではあり得ますので、ご家族やご親族のトラブルを防ぐためにも、お元気なうちに遺言書を作成をしておくと安心です。