遺言書とは、遺言者が亡くなった際に相続人にどのように財産を渡すのかを具体的に記した書類のことをいいます。遺言書を残した場合、原則的には、法律で定められた内容よりも遺言書の内容が優先されます。
もしも、遺言書を作成してから、遺言書を取り消すことや遺言の内容変更をしたいと考えが変わったとしても、遺言書の撤回・変更は可能です。
遺言書の撤回(取り消し)をしたい場合
遺言書には3種類の作成方法(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。公正証書遺言については、公証役場に保管されている為、もう一度新規で作り直すことで、取り消し・変更がされます。自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、作成し保管していた遺言書を破棄することで取り消しが可能です。
なお、自筆証書遺言を法務局にて保管してある場合は、法務局内にある遺言保管所へ身分証を提示し撤回書を提出すれば撤回することができます。
自筆証書遺言の場合は自分で変更可能
自筆証書遺言は、ご自身で作成および保管する遺言書の方式です。内容の一部を変更する場合は下記の方法で変更が可能です。
- 変更箇所に二重線を引く
- 二重線を引いた箇所に押印をする
- 変更箇所の横に新しい文言を記載する
- 欄外に「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記載、署名する
上記の方法で内容を変更することができます。変更したい部分が複数ある場合は、新規作成をおすすめします。