
こちらでは、遺産分割協議に関する説明を致します。
ご親族の方が亡くなると、その方が所有していた財産は相続人が相続し、遺言書がある場合には遺言書の内容が最優先されるため、その内容に従い遺産を分割することになります。
遺言書がない相続においては相続人で“遺産分割協議”を行い、被相続人が所有していた財産について、「誰が」「何を」「どのように」相続するかを話し合う必要があります。
この遺産分割協議は相続人全員の同意が必要になるので、一人でも参加していない場合には無効になるため注意が必要です。
相続に関する法律には、法定相続分が定められており、相続順位によって財産の取得割合が決められています。
しかし、遺産分割協議で相続人が全員合意すれば、法定相続分の割合に関係なく財産を取得することも可能です。
しかしながら相続人全員の同意を得ることは難しく、相続人間でスムーズにまとまらないケースも少なくありません。このような事態を避けるためにも、しっかりと準備を整えたうえで遺産分割協議を行うことが重要です。
遺産分割協議が不要となるケース
相続が開始によって、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の取得に関して協議することになりますが、協議の必要のないケースもあります。
被相続人が遺言書を残していた
遺言書がある場合には、最優先で遺言書に沿って手続きを進めるため遺産分割協議の必要はありません。
相続人が一人しかいない
遺産分割協議は、相続人が複数存在した場合に行うため、一人の場合には必要ありません。
相続人がいない
上記したように、遺産分割協議は相続人が複数の場合に限られるため、相続人が一人も存在しない場合は、利害関係のある人が家庭裁判所に対して「相続財産清算人」の申立てを行う必要があります。
選任された相続財産清算人は、被相続人が所有していた財産の管理や債権者への清算などを行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
ここにおける、利害関係人は、特別縁故者(被相続人と特別に深いかかわりがある者)や被相続人の債権者が該当します。
また、相続人全員が相続放棄をした際にもこの制度を利用します。
遺産を相続する権利は相続人にある
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。
相続人の中に未成年者や認知症の方が含まれる場合、その方々は遺産分割協議に参加できないため、法的な手続きを行った上で協議をすることになります。
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