遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産について相続人全員で協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書を作成する際の形式の決まりはとくに設けられていませんが、必要な記載事項があります。相続財産の名義変更等を行う際にも必要となる書類です。
それゆえ必須項目の記載漏れ等がないよう、下記の一般的なひな形をご参照のうえ作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書を訂正したい場合
遺産分割協議書は、法的に無効とならないように確実に作成する必要があります。
しかしながら作成後に訂正が必要となるケースも時にはあります。被相続人の個人情報や相続財産について訂正する場合は該当箇所に二重線を引き、その上に相続人全員で押印(実印)をしなければなりません。
なお、相続人に関する住所や氏名等の情報を訂正する場合の押印(実印)は、対象の相続人のみで問題ありません。
※二重線を引いた上に相続人全員の押印をするのが困難な場合は、捨て印でも認められることがあります。
相続財産の名義変更等を行う際に遺産分割協議書の内容に記載漏れや誤りがあると、遺産分割協議書が法的効果を持たず、手続きを進められない可能性もあります。
ご自分で遺産分割協議書を作成することに不安がある場合は、相続に強い専門家に依頼することをおすすめします。