相続した財産が現金や預貯金等であれば簡単に分割ができますが、不動産のように分割が困難な財産の場合には、だれが不動産を引き継ぐかによって、相続人同士のトラブルに発展してしまう恐れがあります。
相続財産のことで未然にトラブルを防ぐためにも、遺産分割を行う際は適切な方法を選択することが重要です。
相続における主な遺産分割の方法
相続で遺産分割を行う方法として挙げられるのは、現物分割・換価分割・代償分割の3つです。
被相続人が所有していた財産を分割するうえでどの方法を選択するべきか、以下を参考にご検討ください。
現物のまま分割する「現物分割」
現物分割とはその言葉通り、財産を現物のまま分割し、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
「長男は実家、次男は賃貸アパートを相続すること」というように、財産をそのままの形で受け取ることになります。
この方法で遺産分割を行った場合、受け取った財産の価値が必ずしも同等とは限らないため、相続人間で利益の差が生じるため公平な分配にならない可能性があります。
現金化してから分割する「換価分割」
不動産のように分割が困難な場合に用いられる方法が「換価分割」です。相続人間で平等な遺産分割を行えるよう、財産を売却・現金化したうえで分割します。
ただし、被相続人の実家に居住中の相続人がいる場合や、財産の売却を拒む相続人がいる場合には、換価分割を行うのは困難だといえるでしょう。
換価分割を選択するケースとしては、「相続財産の中に、相続人全員が受け取りを希望しない財産がある場合」、「不動産と預貯金や現金の額が不平等であり、うまく分けることのできない場合」があげられます。
なお、不動産を換価分割する際は別途費用や譲渡所得税等が生じるため、あらかじめ確認しておく必要があり、希望通りに売却ができない可能性もあることから、デメリットを理解したうえで手続きを行うことが重要です。
代償として金銭等を支払う「代償分割」
代償分割とは、特定の財産を取得した相続人がその代償として、ご自分の財産から他の相続人に金銭等を渡すことで公平性を保つ方法です。
事業承継で後継者が会社の財産をまとめて承継する際などに多く選択される方法です。
上記しているように、比較的に公平かつ不動産を単有名義にすることができるので、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、財産を取得した相続人が代償として渡せるだけの資産を保有している必要があり、場合によっては取得した財産を売却し現金化しなければならない可能性もあります。
遺産分割はいつまでに行わなければならないという決まりはありませんが、相続税の課税対象となる場合には原則申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内)までに遺産分割を完了する必要があります。
遺言書がない場合に相続人全員で行う遺産分割協議は長期化することも少なくないため、相続財産の調査や遺産分割は早い段階で行うことをおすすめいたします。