相続において遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人が所有していた財産の分割方法を決定し、その際に合意に至った内容を取りまとめて遺産分割協議書を作成します。
遺言書のない相続では遺産分割協議書が手続き上の必要書類となるため、遺産分割協議書は必ず作成しなければなりません。
遺産分割協議書が必要なケース
では、作成した遺産分割協議書が必要となるケースとはどのような場合になるのか、以下をご参照ください。
- 不動産や自動車、有価証券等の名義変更または登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座を多数所有している場合
- 相続人の数が多い場合
- 相続人間でトラブルが起こりうる可能性がある場合
遺産分割協議書は、相続人全員が合意していることを示す書類ですので、金融機関等へ提出し、銀行口座の手続きや解約などのお手続きが可能になります。
なお、遺産分割協議書はいつまでに作成しなければならないというものではありませんが、作成が遅れればそれだけ相続手続きも進めることができないため、遅れが生じてしまいます。
相続税申告が必要になった場合には期限内に完了しないとペナルティを課されてしまうため、協議と遺産分割協議書の作成は迅速に行うことが重要です。