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相続人に未成年者がいる遺産分割

本来、未成年者が法律行為を行う場合、法定後見人である親権者(主に親)が代理人となり手続きを進める事がほとんどですが、相続手続きにおいては親も相続人であることが多く「利益相反」になるため特別代理人をたてて対応する必要があります。
特別代理人は、未成年の相続人に代わり相続の権利や利益を守ります。

これは、遺言書のない相続手続きの場合であり、遺言書のある相続手続きでは、遺言書の内容にそって遺産分割を行います。

相続人に未成年者がいる場合の相続手続き

相続人の中に未成年者がいる遺産分割手続きの進め方はいくつかの方法があります。

  1. 未成年相続人の特別代理人を選任、遺産分割協議を行う
    先述の通り、通常の法律行為であれば親権者が未成年者の代わりに手続きを行いますが、相続手続きの場合は親権者も同時に相続人であることが多いため、親にとって利益の多い遺産分割を行う可能性があります。ですから、特別代理人を選任して、未成年者に不利な相続にならないように進めます。
  2. 未成年者が成人してから遺産分割協議を行う
    未成年者が近いうちに成人者となる場合、成人するのを待ってから遺産分割協議をすることも可能です。

特別代理人の選任方法について

相続人に未成年者がいて、特別代理人の選任が必要な場合は、未成年者の親権者あるいは利害関係者が家庭裁判所に申立てを行ってください。申立先の家庭裁判所は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ただし、相続人の中に未成年者が複数名いる場合は、一人に一人ずつ特別代理人をたてる必要がありますので、覚えておきましょう。

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