相続手続が発生した際、原則として遺言書がある場合には、遺言書に沿って手続きを行うことになります。
しかし、遺言書がない場合には、相続人間での遺産分割協議によって遺産をどのような手続きで進めるのか話し合いを行います。
そして、協議がまとまった際には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名、押印によって完成します。
遺産分割協議は相続人間の関係や遺産の内容によってはスムーズに進まない場合も少なくありません。
具体的には、不動産など分割することが難しい財産です。
遺産分割協議は相続人全員の同意が前提とあるため、一人でも納得していない場合には協議は成立しません。
遺産分割協議がまとまる見込みがない場合には、家庭裁判所にて遺産分割調停の申立てによって進めることが可能になります。
遺産分割調停の流れ
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所にて遺産分割調停の申立てを行います。
遺産分割調停では、調停委員がどのように遺産を分割を望んでいるのか各当事者に聴取することで、公平中立な立場で遺産分割の方法を提案します。
遺産分割調停の申立てに関して必要な書類
遺産分割調停申立ての際には、下記に記載されている必要書類を準備の上、家庭裁判所に申立てを行います。
また、申立て先の家庭裁判所は、「相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
- 申立書
- 被相続人の出生~死亡時までの一連の戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍の附票
- 遺産に関する各種証明書(預貯金等の残高証明書、不動産登記事項証明書または固定資産評価証明書など)
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