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相続人が誰もいない -相続財産管理-

相続における被相続人の法定相続人は民法で規定されている順位と範囲によって決定しますが、時に相続人のいない相続が発生する場合もあります。

たとえば、「相続人が全員亡くなっている(代襲相続人もいない)」「相続人全員が相続放棄をした」場合、相続人は不在となり、被相続人の債権者等に不利益が発生します。

相続人が誰もいない相続が発生し不利益を被る立場にあった際は、家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産清算人」の選任が必要です。

相続人全員が相続放棄をした場合でも、相続財産清算人に引き渡すまで空き家などの遺産の管理の義務があり、管理の程度は、「自己の財産におけるのと同一の義務」です。

相続財産清算人の選任

相続人が誰もいない場合に家庭裁判所に選任してもらう「相続財産清算人」は、被相続人の債権者等に対する債務の精算や残存する財産を国庫に帰属する手続きを行う役割です。

申し立てができるのは被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者といった利害関係人と検察官であり、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。

なお、相続財産清算人の主な役割については大きく分けて「保存・管理行為」、「処分行為」に分けられます。

保存・管理行為」とは、財産の状態を変えることなく利用、維持する行為で、「処分行為」とは、不動産の売却など、物をお金に換えるような行為です。 具体的な内容としては、以下の通りになります。

  • 相続人の存在の調査
  • 債権者や受遺者に対する支払い
  • 財産の引き継ぎに関する手続き ※特別縁故者がいる場合
  • 残存する財産を国庫へ帰属させる

申し立てをすると、利害関係等を考慮したうえで家庭裁判所が相続財産清算人に相応しい人物を選任します。相続人の代理として法的な手続きを行う相続財産清算人には、専門家(弁護士・司法書士)が選任される場合があります。

候補者が選任されるとは限りませんが、申立人が候補者を立てることも可能です。

なお、「相続人が誰もいないから」と被相続人の近親者や知人、友人などが葬儀費用等を立て替える場面もあるかと思いますが、相続財産清算人が選任されるまでは、実質的な請求先がないため、請求できないことになります。それゆえ、葬儀費用等を立て替える際は注意が必要です。

他に注意する点としては、特別縁故者が財産分与を受けるには期限があります。

「相続人の不存在が確定した3か月以内」「特別縁故者への財産分与の申立」が必要です。

そのため、確定した場合には裁判所へ早めに行くことをおすすめします。 大阪八尾相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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