遺品の整理などを行った際に、自筆証書遺言が発見された場合、勝手に開封することは禁止されています。
開封するためには、家庭裁判所で検認の手続きを行うことが原則になります。仮に、検印を経ずに開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることになります。
また、2020年7月より、自筆証書遺言の保管制度が始まり、法務局で遺言書を保管することにより、検認の手続きが不要になります。
自筆証書遺言の検認について
遺言者が自筆で全文を作成する遺言書のことを、自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は最低限の形式さえ守っていれば遺言者が自由に作成することが出来るため、比較的簡単に作成することが可能です。しかし、その反面で改ざんや偽造の恐れもあるため検認手続きが必要になります。
遺言書の検認の際には、遺言書の内容を相続人に通知することが遺言書の形式や日付、署名などを明確にするためにも必要とされています。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
- 遺言書の検認の申立てを家庭裁判所に行う。
※申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 - 相続人に対し、裁判所から検認を行う日(検認確認日)の通知が送付されます。
- 検認日に申立人を含む相続人は自筆証書遺言を持参します。
※検認への出席が必須なのは申立人のみです。他の相続人の出席は任意になります。 - 裁判官がその場で遺言書を開封し、検認を行います。
- 検認では、遺言書の形式や日付、署名などを明確にします。
- 検認後、遺言執行時に必要な「検認済証明書」の取得申請を行います。
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